
借金返済が苦しくなった場合任意整理が有効な解決方法になりますが、任意整理をすると手続き後に支払いが残ります。
任意整理後の返済が苦しくなった場合の選択肢として再和解があります。
再和解とはいったいどのような手続きなのでしょうか。
今回は、任意整理後の支払いが苦しくなった場合の再和解について解説します。
<この記事の要約>
- 任意整理後の再和解とは、任意整理の和解後、返済が苦しくなった場合に再度交渉し任意整理をやり直すこと
- 再和解には、再和解に応じない債権者もいるなどのリスクがあるため安易には依頼せず、任意整理後の返済を滞納した・滞納しそうなど返済が苦しい場合に依頼するのが良い
- 収入が少ないなど、返済能力に無理がある場合は、再和解してもその後の返済が維持できない可能性が高いため、個人再生や自己破産などに切り替えるのが最善
目次
任意整理後に滞納したらどうなるのか
任意整理は、債権者と交渉して借金返済方法を決め直す手続きですが、その際将来利息をカットして借金返済額を減額できることが多いです。
しかし、転職や一時的な入院などにより予期せぬ出費が重なり、任意整理後の返済が苦しくなることがあります。
任意整理後の返済を滞納するとどうなってしまうのでしょうか。
まず、任意整理後の返済を2回滞納すると一括請求がきます(期限の利益喪失)。
そしてそれ以降、完済するまで遅延損害金が発生します。期限の利益を喪失する要件や遅延損害金については、和解書に詳細が記載されているはずです。
残金の一括返済などとても無理…そのような人のために、任意整理後の再和解があります。
任意整理後の再和解(やり直し)とは
任意整理後の再和解とは、いったん任意整理で和解をした後に、支払いが苦しくなり滞納した場合などに再度返済計画(和解条件)を見直してあらためて和解をする手続きのことです。
つまり、再和解とは、任意整理後再度任意整理をやり直す手続きだと理解するとわかりやすいです。
再和解に応じない債権者もいる!
いったん任意整理で和解してしまっているので、再和解は難しいのではないかと思う人も多いでしょう。
しかし、任意整理後再和解すること自体は可能です。
弁護士などの専門家が介入し、一時的に返済が厳しくなった事情とその後の返済計画を伝え、交渉すれば、再度分割で支払うという再和解が出来ることもあります。
債権者にとってみれば、支払いができず滞納してしまった債務者に対して、いつまでも一括請求を続けているよりは、再度分割で返済してもらう計画を立てる方が借金を回収しやすいからです。
ただ、再和解に応じない債権者がいることも事実です。
いったん専門家が介入して「和解した分については必ず支払う」という取り決めで和解したにもかかわらず「やっぱり支払えないから再和解してほしい」と交渉されても、債権者側としてはなかなか応じられないものでしょう。
また、再和解ができても毎月の返済額が上がるなど以前より厳しい条件での返済になる、再和解時までの遅延損害金がカットされないなどのケースも多いです。
このようなリスクを考えると、「和解した金額を返済することはできるが、毎月の返済額をもっと下げて欲しい」などの理由で再和解を依頼するのは避けた方が良いでしょう。
任意整理後の再和解は、先述したように任意整理後の返済が苦しく、2回以上滞納してしまった(期限の利益を喪失してしまった)・もしくはしてしまいそうな場合に依頼するようにしましょう。
再和解は必ずしも任意整理を担当した弁護士・司法書士に依頼する必要はない
再和解は、以前に任意整理を依頼していた弁護士・司法書士に再度依頼しなければならないという決まりはありません。
元々依頼していた弁護士・司法書士に再和解を依頼しても、費用が割引になることはなく、通常の任意整理の費用が改めて発生することがほとんどです。
債務整理の実績が豊富で、親身になってくれる専門家に依頼しましょう。
再和解以外の方法で解決した方が良いケース
「任意整理の返済中に一時的に経済状況が悪くなり、滞納してしまったが、その後回復が見込まれる」という場合は、専門家に再和解交渉を依頼するのが最善でしょう。
しかし、再和解では解決出来ないケースがあります。
それは、元々借入額が多すぎて任意整理での解決には無理があった場合や、任意整理後収入が減るなどして返済能力が大幅に落ち込んでしまった場合などです。
再和解は結局任意整理をやり直す手続きです。元々返済能力に無理があった場合や、返済能力が大幅に落ち込んでしまった場合にはは、返済期間を延ばすなどの再和解をしても、また滞納してしまう可能性が高いのです。
このような場合には、再和解ではなく個人再生や自己破産に方針を変更するのが良いでしょう。
個人再生について詳しい記事はこちら:「個人再生とは?メリットとリスク・費用について徹底解説【債務整理】」
自己破産について詳しい記事はこちら:「自己破産とは?メリットとリスク・費用について徹底解説【債務整理】」
まとめ
任意整理した後、その返済が苦しくなった場合に再度債権者と話し合い、和解することを再和解と言います。
再和解には、再和解に応じない債権者もいるなどのリスクがあるため安易には依頼せず、任意整理後の返済を滞納した・滞納しそうなど返済が苦しい場合に依頼することをお勧めします。
任意整理後の再和解で解決出来ない場合には、個人再生や自己破産で解決することが有効です。
再和解が見込めるか、再和解が見込めないとしたら何の手続きが最善かを個人で判断するのは困難です。まずは、債務整理を得意とする弁護士などに相談してみましょう。