
アイフルやアコム、プロミスなどの消費者金融会社のキャッシングやみずほ銀行、セブン銀行、クレジットカードのショッピングなどの借金がかさんで返済が出来なくなった場合には任意整理で解決する方法が有効です。
しかし任意整理をするとブラックリスト状態になってクレカ(クレジットカード)が発行できなくなります。
このとき、任意整理で対象にしなかった他のカードも止められることがあるのでしょうか。
今回は、任意整理で対象外にした他のカードを利用出来るのかについて解説します。
任意整理するとブラックリスト状態になる
サラ金やクレジットカードのリボ払い、銀行系カードローンなどの借金問題を抱えている場合、任意整理が有効な解決方法になります。
しかし、任意整理をするとCICやJICC、全国銀行協会などの信用情報機関が保有する個人信用情報に事故情報が記録されて、年収がある状態でローン申し込みをしても審査落ちしてしまうようになります。
この状態を俗にブラックリスト状態と言っています。
ブラックリスト状態になると、住宅ローンや車のローン、消費者金融のキャッシングやアメックスなどのクレジットカードの発行、携帯電話の本体代の分割払いなどが出来なくなってしまいます。
任意整理手続きを利用する場合、借金問題を解決出来るというメリットは大きいですが手続き後ブラックリスト状態になってしまって自分名義で借り入れが出来なくなるブラックリスト状態になるというデメリットがあることに注意が必要です。
ただ、任意整理で対象外にした他のカードがある場合、そのカードであれば手続き後ブラックリスト状態になった後も使い続けることができるのではないかというのが今回の問題です。
任意整理で対象外にした他のカードも止められる
任意整理で対象外にした他のカードであれば、手続き後ブラックリスト状態になっても利用が継続できるのでしょうか。
任意整理では、対象とする債権者を選ぶことが出来ます。
個人再生や自己破産の場合にはすべての債権者を平等に扱わなければならないので債権者を選ぶことは出来ませんが、任意整理ではこのような要請は働かないので、債務者は整理したい借金だけを整理することができるのです。
そこで、任意整理において残したいクレジットカード会社を対象にせず、他の借金だけを整理することも可能です。
この場合、残しておいたクレジットカードが手続きによってすぐに止められることはありません。
しかし、任意整理で対象にしなかった他のカードもいずれは止められることになります。
クレジットカード会社はカード発行後、定期的や不定期的に途上与信といってカード利用者の信用情報をチェックしています。
また、カード更新の際にもカード利用者の信用情報をチェックします。
よって、これらの手続き時に、任意整理の対象にしなかった他のカード会社にも任意整理したことが判明してしまい、結局他のカードも利用出来なくなってしまうのです。
このように、任意整理をすると、対象にしなかった他のカードがすぐに止められることはなくても、いずれは止められると言うことには注意が必要です。
任意整理でカードが使えなくなる期間
任意整理で対象にしなかった他のカードも止められることがわかりましたが、他のカードなどが利用出来なくなるブラックリスト期間はどのくらいなのでしょうか。
任意整理の場合、事故情報の保有期間は手続き後5年です。
よって、任意整理後5年が経過すれば、また新しいカードを作成することが出来るようになります。
任意整理で対象外とした他のカードの利用を止められても、任意整理後5年が経過すれば審査通過出来るようになり、再度クレジットカードが発行できるので、それまでの間は夫名義の家族カードなどを利用させてもらって我慢しましょう。
まとめ
任意整理で対象としなかった他のカードは、手続き後しばらくは利用が継続出来ることもありますが、途上与信やカード更新時にいずれはカード利用を止められることになります。
任意整理後クレジットカードが発行できなくなるブラックリスト期間は手続き後5年間です。