
借金返済が苦しい場合、任意整理が有効な解決手段になる場合があります。しかし、家族に対する影響が心配です。
家族に請求が来たり、家族の信用情報に影響が出たりしないのでしょうか。
今回は任意整理した場合の家族への影響について解説します。
<この記事の要約>
- 任意整理をしても直ちに家族に請求が来るわけではない
- 家族が保証人になっている場合は請求が来る。保証人つき債務は除いて任意整理を行うと良い
- 任意整理をしても家族の信用情報に影響はない
- 家族に内緒で借金問題を解決できないか、弁護士に相談すると良い
任意整理しても原則として家族に請求は来ない
任意整理をすることによって、家族に請求が来ることがないのか心配な方もいらっしゃるでしょう。
実は、任意整理をしたからといって、必ずしも配偶者やパートナーの方、ご両親、お子さんなどの家族に請求が来るわけではありません。
貸金の契約は債権者(借金の貸主)と債務者(借金の借主)の間のものなので、たとえ家族であっても他者がその責任を負うことは原則としてないのです。
ただし例外もあります。その典型例は、家族が借金の保証人になっている場合です。
この場合、家族は、保証人という立場で、借金の返済を保証する自らの義務を負っています。借金を任意整理すると、保証人としてお金を払ってくれ、という請求が来ることが多いです。
これは家族だからという理由ではなく、借金の保証人になっているからです。
家族が保証人になっている場合に家族に迷惑をかけないようにするには、それ以外の借金だけを任意整理の対象にする方法をとりましょう。任意整理では、相手となる債権者を選ぶことができます。
保証人がついている借金はそのまま支払いを続ければ、保証人に請求が来ず、迷惑がかかりません。
任意整理しても家族の信用情報に影響はない
任意整理をすると、信用情報機関が保有する信用情報に事故情報が記録されて、ローンやクレジットカードなどの審査に通りづらくなります。
詳しい記事はこちら:「ブラックリストとは?【借金滞納や債務整理と信用情報】」
ただ、この信用情報についても、あくまで個人の問題です。
自分が任意整理したからといって、そのことだけで家族の信用情報に悪影響は生じません。配偶者の方であっても、これまでと同様その方名義でローンを組んだりクレジットカードを作ることは可能です。
よって、もし任意整理後にクレジットカードがどうしても必要な事情ができたら、任意整理をした方の配偶者の方などの家族カードを作成する方法があります。
家族カードについては、このページで詳しくまとめられています。
実はメリットが多い「家族カード」。特徴とおすすめ活用法まとめ | 三井住友カード株式会社【ヒトトキ】
家族に知られずに任意整理をする方は多い
家族に知られずに任意整理をしている方は多いです。
特に、弁護士などの専門家に任意整理手続を依頼すれば、貸金業者はその専門家にしか連絡をしてはいけないことになっているので、訴訟などにならない限り、債務者本人に連絡や通知が来ることが無くなり、家族にバレるリスクを相当軽減することが可能です。
よって、家族に内緒で任意整理したい場合には、弁護士などに依頼することがおすすめです。
まとめ
任意整理をしても家族に請求が来ることは直ちにはありませんが、家族が保証人になっている場合は請求をされることになります。保証人つき債務は除いて任意整理を行うのが良いでしょう。
任意整理をしても家族の信用情報に影響はありません。
任意整理を弁護士などに依頼すれば、家族に内緒で借金問題を解決できる可能性が高まります。心配がある方は、まず1度弁護士などの専門家に相談してみましょう。