
消費者金融会社やクレジットカード、奨学金や銀行系カードローンなどの借金がかさんで多重債務者状態になってしまったら、任意整理も一つの解決方法です。
ただ、誰でも任意整理すればよいというわけではなく、任意整理には向いてる人がいます。
どのようなケースで任意整理が向いていると言えるのでしょうか。
今回は、任意整理に向いてる人はどのような人かについて、解説します。
借金額が少ない
サラ金からのキャッシングなどの借金問題を抱えている場合に消費者センターや法律事務所(弁護士事務所)に相談に行くと、任意整理をすすめられることがあります。
しかし、どのような多重債務者であっても任意整理で借金問題が解決されるわけではありません。
任意整理は、どのような人に向いているのでしょうか。
任意整理が向いてる人というのは、まずは借金額がさほど大きくない人です。
任意整理では、利息制限法を超過した利率での取引が無い限り、借金額を大幅に減額することは出来ません。
よって、原則的にローン残額がそのまま残ってしまうことが多いです。
すると、多額の借金がある場合には、原則的にその全額の支払いが必要になるので、手続後の残債の返済が困難になります。
確かに任意整理を利用すると、利息の支払いはカット出来ますが、元本が大きすぎると利息だけのカットでは整理仕切れないことになります。
よって、任意整理を利用する場合には、あまりに多額の借金がある場合には向きません。
任意整理に向いてる人というのは、借金額が200万、多くても300万円程度までの、借入総額が少ない人があてはまります。
最低限の返済能力がある
任意整理が向いている人を検討する場合、もう一つ問題になることがあります。
それは、任意整理後の支払をどのような方法で行うかということです。
任意整理後には債権者に対して返済が残るので、その返済資金が必要になります。
よって、全くの無職無収入の場合などには任意整理を利用することは出来ません。
同じように、生活保護の場合には、生活保護費から借金返済することが禁じられていますので、やはり任意整理を利用することが出来ません。
このように、任意整理が向いてる人というのは、最低限の収入があり、返済能力がある人だということになります。
年金受給者やアルバイト生活でも、任意整理は可能です。
ただ、任意整理後の返済は必ずしも自分の収入でなくてもかまいません。
たとえば専業主婦であっても夫の給料から返済することも可能です。
車のローンや保証人がいる
任意整理が向いている場合には、借入先に車のローンがあったり、保証人つきの借金がある場合が考えられます。
車のローンがある場合に自己破産や個人民事再生などの債務整理手続を利用すると、ローン会社に車が引き上げられてしまいます。
また、実家の両親に保証人を頼んでいる場合など、その保証人つきの借金を債務整理すると、債権者は保証人に対して請求をするので保証人に迷惑がかかります。
この点、任意整理なら対象とする債権者を選ぶことが可能です。
よって、車のローン会社や保証人つきの借金を外して手続きすることが出来るのです。
この方法によって、任意整理であれば自家用車を守ることが出来ますし、保証人に迷惑をかけることを避けることも可能です。
よって、車のローンがある場合や、保証人つきの借金がある場合にも、任意整理に向いてる人だと言えるでしょう。
まとめ
任意整理では手続後に返済が残るので、任意整理に向いてる人は、借金額がさほど多額では無い人、最低限の返済能力がある人などです。
また、任意整理では対象とする債権者を選べるので、車のローンがあったり保証人付きの借金がある場合にも任意整理が向いていると言えます。