
アイフルやプロミスなどの消費者金融会社やクレディセゾンなどのクレジットカードのキャッシング枠などを利用して借金がかさむと返済が苦しくなります。
この場合には、任意整理で解決する方法が有効ですが、任意整理をすると、手続き後に支払いが残ります。
任意整理後の返済が苦しくて未払いになってしまったら、どうなってしまうのでしょうか。
その場合の解決方法も知りたいところです。
今回は、任意整理後に未払いになった場合の対処法について解説します。
任意整理後の未払いが2ヶ月以内の場合
クレジットカードのショッピング枠を限度額まで利用したり、銀行カードローンなどの借金がかさんで返済が苦しくなったら、任意整理によって解決することが出来ます。
ただ、任意整理をすると手続き後に借金残金について、債権者に対する支払いが残ります。
この任意整理後の支払いについて、病気や仕事を解雇されるなどして、どうしてもお金が足りないなどの事情で未払いになってしまうことがありますが、未払い金が発生して滞納状態になるとどうなってしまうのでしょうか。
任意整理後に未払いになった場合、当然債権者から電話連絡やハガキなどで支払いの督促が来ます。
しかしその後の対応については、未払い期間によって異なってきます。
まず、未払い期間が2ヶ月以内の場合には、延滞した金額を後から支払えば、金融機関などの債権者もそれ以上文句を言わないことが多いです。
実際に、任意整理の合意書においても、「2ヶ月分以上滞納した場合には期限の利益を喪失して一括払いが必要になる」旨が記載されていることが普通です。
そして、2ヶ月以内に支払いをする場合には、債権者に連絡をいれて、いつまでに支払えるのかを明らかにした上で、その約束通りに返済をして延滞状態を解消すれば問題は解消されます。
その後は、また約定通りに返済を続けていけば完済出来ます。
任意整理後の未払いが3ヶ月以上の場合
任意整理後の未払い期間が3ヶ月以上に及ぶ場合には、延滞分(滞納金)を支払えば済む、というわけにはいかないことが多いです。
支払いが3ヶ月以上も出来ないということは、通常その約定にもとづいた支払いそのものが難しくなっているということです。
よって、そのままにしておくことは出来ません。
債権者側にしてみても、そのまま放っておいてくれることはありません。
放置すると、債権者から借金残金の一括払いの請求書が届きます。
この場合、高額な遅延損害金が加算されることも多いです。
さらに、その後裁判を起こされて判決が下され、その判決にもとづいて預貯金や給料などの財産を差し押さえされる可能性もあります。
よって、任意整理後の未払いが長期間続く場合には、放置することなく対処する必要があります。
任意整理後未払いになった場合の対処法
任意整理後の支払いが苦しくなり、未払い期間が長引きそうな場合にはどのように対処すれば良いのでしょうか。
この場合、再度の任意整理をすることも考えられます。
しかし、いったん任意整理をして支払いが出来なくなったのですから、同じように任意整理をしても解決出来ない可能性が高いです。
そこで、この場合には個人再生や自己破産などの別の債務整理手続きを利用する方法で解決すべきです。
個人再生なら、借金返済額を元本ごと大きく減額出来るので、任意整理では未払いになってしまったケースでも借金問題を解決出来ます。
自己破産をすると借金返済義務が0になるので、そもそも未払いは問題になりません。
このように、任意整理後未払いになってしまった場合には、再度別の債務整理手続きを執ることによって解決出来ます。
具体的には、弁護士や司法書士に相談してアドバイスをもらって手続きを進めましょう。
まとめ
任意整理後の未払いが発生した場合、その未払い期間が2ヶ月以内であれば、遅延分を支払って解決出来ます。
これに対して未払い期間が3ヶ月以上になってくると、そのままにしておくと債権者から督促が来て裁判や取り立てをされてしまいます。
任意整理後の返済が苦しい場合には、個人再生や自己破産などの別の手続きを利用して解決しましょう。