
任意整理とは、債権者(消費者金融などの借入先)と直接交渉をして借金(主に利息分)を減額してもらい、その金額を改めて分割で返済できる手続きです。
「任意整理の手続きってどのくらいの時間がかかるの?」
「何年くらいで分割払いすれば良いんだろう…」
今回は、このような疑問を解決するために、任意整理の交渉期間・返済期間と全体の流れについて、解説します。
<この記事の要約>
- 多くの場合、任意整理を依頼してから数日で督促が止まる
- 目安として、任意整理の交渉期間が3〜6ヶ月、返済期間が3~5年かかる(繰り上げ返済により、より早い完済も可能)
- 完済からさらに5年ほどはブラックリスト状態となる
任意整理の交渉期間と返済期間
任意整理で行う主なことと期間は、大まかにこちらです。
任意整理の手続きを行う場合は、まず電話やメールで相談をしてから、弁護士との面談を行い手続き開始となる流れがほとんどです(この相談の段階で、任意整理が本当に最善な手段なのかを検討します)。多くの弁護士事務所では、借金返済についての相談・面談は無料でできます。
その後、上記イラストにある「交渉」「返済」の期間となります。
交渉
弁護士が債権者と減額や返済期間についての交渉を行う期間の目安は3~6ヶ月です。
ただし、これはあくまで目安です。取引履歴開示などの対応が遅い・和解提案に対する返答が遅い・交渉になかなか応じてくれないというような債権者であればさらに長い期間を要することもありますし、FAXなどのやりとりですぐに和解してくれる債権者もいます。
この間、任意整理を依頼した本人は弁護士費用を分割で支払いしていることが多いです。
返済
任意整理では「何年で借金を返し終わらないといけない」という決まりはありません。
債権者との合意さえできれば、何年で返すことにするのも自由です。
実際には、任意整理後の支払いは3年から5年程度におさめることが通常です。
ただ、5年以上の返済を認めてくれる債権者もありますし、反対に、2年程度での返済を求められる債権者もあります。少額の借金を滞納して一括請求されてしまっている場合などは、1~2年ほどで全ての支払が終わる返済計画を求められることが多いでしょう。
もっとも、債権者との合意で決まった返済期間にかかわらず、返済期間中にボーナスなどから繰上返済を行い、早期に完済させることも可能です。
任意整理後の返済期間を決める際の基準
任意整理後の返済期間は、短ければ短いほど債権者に合意してもらいやすいです。債権者は元金だけでもなるべく早く返してもらいたいですからね。
ただ、弁護士が任意整理後の返済期間を考える際、依頼者が月々確実に返済していけるかを重視します。
短い返済期間で債権者と合意が取れたとしても、その計画に無理があり、その後返済が続けられなくなっては元も子もないからです。
たとえば200万円の返済額の場合、返済期間が3年なら1ヶ月5.5万円程度ですが、5年なら3.3万円程度になります。
依頼者の収支状況からして、月に5.5万円を無理なく支払っていけそうなら債権者に3年の返済計画で交渉をしますし、それが難しそうなら4年、5年の計画にします。
もちろん、債権者によって合意してくれる条件は異なりますので、そこも十分加味して交渉をします。
任意整理手続きの詳細な流れ
「相談から完済までの間、相談者は何をすれば良いか、弁護士が何をしてくれるか」を図にまとめました。
弁護士は、相談者から正式に依頼を受けると(受任)、すぐに債権者に受任通知を発送します。
債権者は受任通知が届いたら取立行為が制限されるため、通常は受任後数日で督促が止まることになります。ただ、債権者によっては、督促が止まるまで時間がかかる場合もあります。
さらに受任通知を債権者に発送する際、同時に取引履歴の開示請求を行います。取引履歴とは、依頼者と債権者との、契約日から現在に至るまでのすべての取引の履歴です。
弁護士はこれを受け取ると、利息制限法に従って引き直し計算をします。
今まで債権者に利息制限法の利率以上の利息を支払っており、過払い金が発生していた場合、弁護士は債権者に対して、過払い金返還請求をします。借金が残った場合には、残った借金について返済計画案を作成して債権者に送付し、返済について交渉していきます。
過払い金が発生していた場合、返還された過払い金の金額を基準として(通常はパーセンテージで決められることが多いです)、弁護士報酬(過払報酬金)が決められるのが通常です。この弁護士報酬は、返還された過払い金から差し引かれて、残った金額が依頼者に返還されることが多いです。
あとの「交渉」「返済」の流れや期間は、先述した通りです。
ブラックリスト状態になる期間
任意整理をはじめとする債務整理を行うと、一定期間新たなローンを組んだりクレジットカードの利用ができない、俗に言うブラックリスト状態になります。
この状態は任意整理の手続き中はもちろん、任意整理後の返済期間が終了してからも続きます。
任意整理をした場合は、最後の返済の日から約5年程度はブラックリスト状態になると考えておいたほうがいいでしょう。
ちなみに、任意整理の場合、ローン審査などに影響が出るだけで進学・就職や家族への影響は基本的にありません。
ブラックリスト状態について詳しい記事はこちら:ブラックリストとは?【借金滞納や債務整理と信用情報】
まとめ
任意整理を依頼し、手続きが開始したら通常数日で債権者からの督促が止まります。
弁護士が債権者と交渉をし、返済金額や返済期間について合意(和解)が出来れば(和解まで通常3~6カ月ほどかかります)、和解した内容での返済がスタートします。
過払い金が発生している場合は、それも含めて弁護士が調査・交渉を行うことがほとんどです(過払報酬金が差し引かれた残額が手元に戻ってきます)。
任意整理後の返済期間は、依頼者の経済状況に合わせて3~5年で設定されることが通常です。
任意整理後の返済が全て終了してから、約5年間はブラックリスト状態となります。