
マンションなどの自宅、家を購入する際、住宅ローン(アパートローン)を組むことは多いですが、住宅ローン審査を通すときに、夫婦で連帯債務者になることもよくあります。
この場合に、ご主人や妻が債務整理すると、マンションはどうなるのでしょうか。
連帯債務者に対する影響も気になります。
今回は、連帯債務者が債務整理した場合、自宅や他の連帯債務者がどうなるのかについて解説します。
住宅ローンの連帯債務とは?
賃貸住宅から出て自分たちのマンションなど住宅購入するとき、銀行等の金融機関や住宅金融支援機構の公庫住宅ローンなどによって住宅ローンを組むことは多いですが、その際夫婦で連帯債務を組むことがあります。
連帯債務にすると、住宅ローン審査(事前審査)の際も夫婦の年収(収入)を合算出来て、住宅ローン融資額も高めに設定出来ますし、住宅ローン減税(住宅ローン控除)も夫婦それぞれが受けることが出来るのでメリットが多いです。
連帯債務にした場合には、土地建物の名義も共有持分にすることが普通です。
連帯債務とは、夫婦が2人で1つの住宅ローン支払い債務を負担する方法です。
住宅ローン契約が1本なので、団体信用生命保険(団信)は一つとなり、夫婦のうちのどちらかしか入れないことにはなります。
ただ、住宅ローンで連帯債務を組んでいる場合であっても夫婦のどちらかが銀行ローンやビジネスローンなどによって他の借金がかさみ、支払いが苦しくなることはあります。
このような場合に、夫婦の一方が債務整理をすると、家が無くなってしまうのかということが今回の質問です。
任意整理や個人再生なら家は無くならない
債務整理には任意整理、個人再生(個人民事再生)、自己破産の種類があります。
この中で、任意整理や個人再生であれば連帯債務者が債務整理手続きをとっても家が無くなることはありません。
任意整理であれば、住宅ローン以外の借金を整理すれば住宅ローンに対する影響はありませんし、個人再生でも住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使った手続きが裁判所で認められれば、住宅ローン借入先以外の借金だけを減額することが出来ます。
これらの場合、住宅ローン返済については今までとおり支払い続けることになり、その返済を継続している限りは家がとられることはありません。
連帯債務者である配偶者に対しても特に影響はありません。
自己破産すると家が無くなることも!
債務整理手続きの中でも自己破産手続きをすると、家が無くなることがあります。
住宅ローンで連帯債務を組んでいる場合、そのうち一人が破産したことによって「期限の利益」を喪失し、もう一人の債務者に残債の一括返済請求がされてしまうケースがあるのです。
「期限の利益」というのは、「分割弁済が出来る」という意味です。
住宅ローン契約においては、自己破産決定や手続きが期限の利益喪失事由に定められていることがよくあります。
よって、連帯債務者である夫が自己破産すると、分割払いが認められなくなるので、妻に対してローン残高の一括請求がなされるのです。
こうなると、妻が一括返済出来ない限り、家を手放さなければならない事態になります。
しかも、返済が出来ない以上妻まで自己破産しなければならないことにもなります。
夫婦で連帯債務者となって住宅ローンを組んでいる場合は、自己破産は避け、なるべく個人再生や任意整理で解決するのがおすすめです。
ただ、住宅ローンの支払いを滞納しているなど、住宅を維持することすら厳しい状態になっている場合は自己破産も検討してみましょう。
まとめ
夫婦で住宅ローンを組む際、連帯債務者となることがあります。
この場合に夫婦の一人が債務整理しても、手続き方法が任意整理や個人再生であればやり方次第で家を失うこともありませんし、連帯債務者への影響もありません。
これに対し自己破産した場合には家を失い、連帯債務者に対して残債務の一括請求されるおそれが出てきます。