
住宅ローンを組んで支払いをしていても、失業などで住宅ローンを支払えなくなることがあります。
こうなると、自宅が競売にかかったり任意売却することになりますが、それでも残債が残ってしまうことも多いです。
競売や任意売却が起こって、その後残債が残る仕組みはどうなっているのでしょうか。
残債を債務整理することは出来ないのかも知りたいところです。
今回は、任意売却した後の残債を債務整理で解決する方法について解説します。
住宅ローンを支払えなくて任意売却
住宅購入時に住宅ローンを組んだ場合、とくに問題がなければそのまま支払いが継続して完済まで返済を続けることが出来ます。
しかし、住宅ローンの返済期間は長期間に及び、この間に支払いが出来なくなることもよくあります。
このような場合、ローン滞納期間が数ヶ月に及ぶと銀行等の住宅ローン債権者から抵当権の実行をされて、家が競売にかかって売却されてしまいます。
その売却代金は住宅ローンの残ローンから差し引かれて、残りの残債は債務者が払っていかなければなりません。
ただ、競売では、家の価格は通常の市場価格の7割程度でしか売れません。
そこで住宅を競売ではなく任意に売却し、その売却金を銀行等の債権者に支払って残債を出来るだけ減らし、その減らした残債を返済していくという手法もよく利用されます。
この方法を任意売却と言います。
競売よりも任意売却の方が、残債の金額が少なくなるので支払いが楽になります。
残債は、銀行などからサービサーと呼ばれる債権回収会社に債権譲渡され、返済についてはこのサービサーとの交渉になっていくことが多いです。
住宅ローンの残債は債務整理で解決出来る
住宅を売却した後も残債が残る場合、その金額が少なければ自分でも何とか返済出来ますが、数百万円以上の多額になってくると、完済は困難なことが多いです。
しかも、残債には高額な遅延損害金が加算されるのが普通です。
サービサーは「利息だけ払ってくれれば良い」などと言ってくることもありますが、安心していると高額な遅延損害金をつけて時効完成直前で突然裁判を起こしてくることなどもあり、これでは一生かかっても完済などできるはずがありません。
このような残債も、債務整理で解決出来ます。
債務整理には、任意整理(過払い請求・過払い金請求・過払い金返還請求)や個人再生、自己破産などの手続きがありますが、残債の金額や収入状況などに合わせて適切な手続きを選択し、弁護士事務所や司法書士事務所など専門家に相談依頼してすすめます。
任意整理でも将来利息がカットされるので、高額な遅延損害金が加算されていくという問題からも解放されますし、個人再生なら車などの資産を持ったまま借金を減額出来ます。
自己破産の場合は返済義務が完全に0になります。
滞納した時点でブラックリスト状態になる
よく、債務整理をするとブラックリスト状態になって借り入れができなくなると言われています。
これは、債務整理により信用情報機関が保有する個人信用情報に事故情報が記録されて、その後の金融機関の融資の事前審査に通らなくなるからです。
こうなるとキャッシング・消費者金融や銀行カードローン(ローンカード)、ローン会社の自動車ローンなどの各種ローンも組めませんし、自分名義で信販会社のクレジットカードを発行することも出来ません。
父などの名義のカードを利用させてもらうしかないでしょう。
ただ、住宅ローン滞納をして競売や任意売却をして残債が残っているパターンの場合、そもそも住宅ローンを長期滞納した時点で既にブラックリスト状態になっている可能性が非常に高いです。
よって、ブラックリスト状態をおそれて債務整理を躊躇する必要は全くありません。
残債が残って返済が苦しい場合は、法律相談所で弁護士などに相談して、迷わず債務整理をしましょう。
まとめ
住宅ローンの返済を滞納して競売や任意売却をしても、残ローンの全額返済に足りない場合は残債が残ります。
残債についてはサービサーが回収にやってきますが、高額な遅延損害金がつくなどして完済は困難です。
よって、住宅ローンの残債は債務整理で解決することがおすすめです。