
銀行の住宅ローン(リフォーム費用含む)や消費者金融業者から借金する際には、土地建物に抵当権を設定することがあります。
借金返済を終えたらこの抵当権を抹消することが出来ますが、抵当権抹消手続きにはどのような意味があるのでしょうか。
また、その手続き方法も気になります。
今回は、抵当権抹消の意味と手続き方法を解説します。
<要約>
抵当権とは、借金をした債務者が借金返済しなくなった場合にそなえて土地や建物などの不動産を担保にとることです。
つまり借金返済を滞納したり、自己破産したりした場合、抵当権が実行されて不動産が競売にかかり、その不動産は手放さざるを得なくなってしまいます。
抵当権を消滅させるためには、借金を完済する必要があります。完済することによって抵当権で担保する借金が無くなり、抵当権だけを存続させる意味がなく、抵当権が消滅するのです。
ただ、借金返済をして抵当権が消滅したからといって、自動的に土地建物の登記簿から抵当権登記が抹消されるわけではなく、
金融機関から預かった抵当権抹消用の書類(解除書類)書類を持って、管轄の法務局に行って抵当権抹消申請をする必要があります。
借金返済から抵当権抹消手続きについてわからない場合には、司法書士や弁護士に相談するといいでしょう。
抵当権とは?
そもそも抵当権とは一体何なのでしょうか。
抵当権とは、借金をした債務者が借金返済しなくなった場合にそなえて土地や建物などの不動産を担保にとることです。
銀行等から融資を受ける場合によく設定されます。
生活費のための借金であっても不動産担保ローンなどもあります。
債務者本人が名義人になっている物件に限らず、共同名義や子供名義、親せきや父名義の不動産などでもかまいません。
連帯保証人が人による担保なら、抵当権は土地建物による担保というイメージです。
借金返済を滞納すると、抵当権が実行されて不動産が競売にかかり、その不動産は手放さざるを得なくなってしまいます。
自己破産の場合も同様です。
抵当権が設定されると、対象となる土地建物の登記簿に抵当権設定登記がなされます。
債務者死亡の場合であっても借金が消えるわけではないので抵当権は消えません。
借金そのものが時効によって消滅すれば、抵当権も一緒に消滅します。
抵当権が消滅すれば、抵当権抹消手続きが可能です。
借金返済して抵当権抹消する意味
抵当権が無くなる場合でもっとも多いのが借金返済を終えたときです。
完済によって抵当権で担保する借金が無くなるのですから、抵当権だけを存続させる意味がなく、抵当権が消滅するのです。
ただ、借金返済をして抵当権が消滅したからといって、自動的に土地建物の登記簿から抵当権登記が抹消されるわけではありません。
抵当権登記を消すには、自分で抵当権抹消手続きをしないといけないのです。
抵当権登記を抹消せずに放置していると、見かけ上はその土地建物に抵当権設定がされたままのように見えるので、たとえばその土地建物を新たに担保に入れて別の借り入れをすることが難しくなりますし、その土地建物を売却する際にも購入者から不審に思われるなどして問題になります。
抵当権抹消手続きをせずに放置していてその所有者が死亡した場合には、相続人が複数となり、名義変更登記などの手続きがかなり複雑になってしまうこともあります。
よって、借金返済を終えた場合には、速やかに抵当権抹消手続きを執ることがおすすめです。
抵当権抹消の手続き方法
借金返済を終えたときに具体的に抵当権抹消をするにはどのような手続きを執ればよいのでしょうか。
抵当権抹消は原則的に抵当権者と所有者の共同申請です。
ただ、実際には銀行等の金融機関から委任状をもらって所有者が自分で申請することが多いです。
借金返済を終えると、銀行等の金融機関から抵当権抹消用の書類(解除書類)が送られてきます。
その内容は、解除証書や弁済証書などの登記原因証明情報、抵当権設定契約証書などの登記識別情報や登記済証、金融機関の登記簿などの資格証明情報、金融機関からの委任状です。
これらを管轄の法務局に持参し、抵当権抹消登記申請書を提出して登録免許税を支払えば抵当権抹消手続きが出来ます。
素人でも手続き出来ますが、わからない場合には司法書士や弁護士に相談しても良いでしょう。
まとめ
抵当権とは土地建物に設定された借金返済の担保です。
借金返済を終えたら抵当権は抹消できます。
抵当権抹消手続きを執るには、金融機関から預かった書類を持って、管轄の法務局に行って抵当権抹消申請をしましょう。