
「家族が消費者金融会社や銀行カードローンなどの借金返済をしている」
このような方は多いのではないでしょうか?
今回は借金返済している人がもし死んだら返済義務がどうなるのか、また引き継がれる場合の対処法について解説します。
- 借金返済している人が死んだら、支払義務も相続人に引き継がれる
- 住宅ローンは保険で完済され、相続人に引き継がれないことが多い
- 借金を相続したくない場合は相続放棄の手続きをすると良い(自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3ヶ月以内に手続きをする必要がある)
- 「プラスの財産がある」「相続放棄をした方がいいのかわからない」などの場合は、1度弁護士に相談してみるのが最善
借金返済義務は相続される!
自分が借金をしていなくも、ご両親やご兄弟、配偶者の方などが金融機関や個人から借金をしていることがあります。
債権者(借金の貸主)からの連絡があったり、借用証書などが発見されたりして、生前は家族の誰も知らなかったような故人の借金が判明することもあります。
実は、債務者(借金を返済する方)が死亡すると、その支払義務も相続人に引き継がれます。
たとえば父親が死亡した場合に息子が相続人になっている場合には、その後の借金返済は相続人である息子がしていくことになります。
同じく、保証人としての義務も同じように相続されます。
父親が知人などの借金の保証人になっていた場合は、息子が保証人としての義務を引き継ぐことになります。
ただし、親族の借金でも従姉・前妻など相続関係に無い方が借金をしていても引き継ぐ必要はありません。
住宅ローンは相続されないことが多い
これまでの内容からすると、たとえば夫が住宅ローンを組んでいて借金返済中に死亡したら、相続人である妻が代わって支払いをしなければならないのでしょうか?
実はそのような結果にはなりません。住宅ローンを契約している方は、多くの場合団体信用生命保険という保険に入っているからです。
団体信用生命保険に入っていると、住宅ロ―ンを契約している方が住宅ローン返済中に死亡したとしても、生命保険会社が、ローンを組んでいる銀行などにローン残額を支払ってくれます。そのため、相続人である妻が夫に代わって住宅ローンの支払いをしなくてもよくなります。
ただ、住宅ローンを長期滞納している場合などは、団体信用生命保険が解約扱いになってしまっているケースもありますので、注意が必要です。
相続したくない場合には相続放棄する
家族の借金を相続をしたくない場合は、相続放棄を行うという選択肢があります。
具体的には、家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きを行います。
相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、借金返済義務を相続しなくて済みますが、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続しないことにもなります。
もしプラスの財産がある場合には、本当に相続放棄した方が良いのかをしっかり検討する必要があります。
借金もプラスの財産もあり相続放棄すべきかが判断出来ないケースや、一見債務超過(借金の方が大きい)状態になっていても、引直計算をしてみると過払い金が発生しており相続をした方が良いケースなど様々です。
故人の借金についてお困りの場合は、1度弁護士に相談をしましょう。
ちなみに相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時(被相続人の死亡の事実を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを知った時)から原則3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
まとめ
借金返済している人が死亡した場合、その借金返済義務は相続人である家族に引き継がれます。
住宅ローン契約者が亡くなったら、多くの場合団体信用生命保険からローン残高の返済がされるため、相続人に引き継がれません。
借金返済義務を引き継ぎたくない場合には家庭裁判所で相続放棄手続きをしましょう。相続放棄手続きは自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
本当に相続放棄して良いかどうかが判断出来ない場合など、不安や疑問がある場合は、1度弁護士に相談をしてみましょう。