
借金返済の悩みから解放されるために、自己破産は有用な手続きです。
しかし、自己破産をすると銀行口座が一定期間、凍結されてしまうことがあります。
今回は、自己破産で凍結になる口座とならない口座についてと、口座凍結の解除までの期間、注意点などについて解説します。
<この記事の要約>
- 自己破産をすると、借入れのある金融機関の預貯金口座が凍結されることがある
- 給与振込口座や光熱費などの引き落としに利用している口座は、自己破産の手続き前に口座を変更しておくことが望ましい
- 口座凍結が解除されるまでの期間は、金融機関によっても異なるが大体1〜3ヶ月ぐらい
- 借入れのある金融機関でなければ、自己破産手続き中も手続き後も口座開設は問題なくできる
目次
口座凍結とは?
いわゆる口座凍結とは、銀行の判断により口座の機能がストップすることです。具体的にいうと給与などの振り込み、出金(引出し)、自動引き落としなどが基本的にできなくなります。
楽天銀行など、通帳が発行されないネット銀行なども同じです。
銀行口座が凍結されると、給与の振り込みや光熱費などの自動引き落としができない等、生活に直接ダメージを及ぼしかねません。
できれば自己破産の手続き前に、これからお伝えする注意点などをよく確認しておきましょう。
自己破産で口座凍結される場合
自己破産手続きをすることで口座凍結されるのは、主に以下のような場合です。
銀行から借りている場合
銀行から借入れをしている場合に自己破産手続きを行うと、ほとんどの場合その銀行の口座が凍結となります。
たとえば銀行系カードローンや定期預金担保貸し付けなどの借入れがある状態で自己破産を行うと、その銀行の口座が一定期間凍結状態になります。
このように、自己破産手続きに入るなどしてこれまで通りの借金返済が不可能になった場合、債権者である銀行は預貯金口座を凍結して借金の残金と口座内に残っている預貯金(預貯金残高)を相殺できることになっています。
このような手続きを進めるため、銀行は、一時的に口座凍結を行うのです。
基本的には債権者である債権者である銀行の全ての支店の口座が凍結になります。
ちなみに、自己破産では全ての債権者を対象にする必要があるため、「この銀行口座は凍結されたくないから申請しない」などのやり方はできません。
口座凍結されない場合
自己破産をしても凍結されないのは、借入れのない金融機関の預貯金口座です。
たとえば銀行カードローンとしては三菱UFJ銀行のみを利用している状態で自己破産したとしても、みずほ銀行など他の銀行口座で入金・出金、振り込み、引き落としなど問題なくできます。
口座凍結された場合の注意点
自己破産に伴う口座凍結の際に、特に気をつけたいのが以下のような場合です。
対象の口座に、給与振込口座がある場合
よく問題になるのは、その口座が給与振込口座になっている場合です。
このような場合、口座が凍結されてしまうと給料が振り込まれなくなってしまうことが多いです。仮に振り込まれても、引出しができないことは十分ありえます。
よって、自己破産する際は、給与振込口座のある金融機関から借入があるなら手続きに入る前に、なるべく速やかに、給与振込口座を変更しておきましょう。
会社によっては現金払いに変更してくれる場合もあります。
意外にも「給与口座や支払い方法を変更して欲しい」と依頼すれば、すんなり変更してもらえるケースはあるので、会社の経理担当に相談してみましょう。
もし事情を聞かれたら正直に「債務整理をする」と話す人もいれば、適当な理由を付しつつ事情を伏せて話す人もいます。
多くの場合、債務整理をすることを会社に話す義務はないので、どのように対応するかはお任せしますが、ここでは何より借金問題を解決することを優先して考えましょう。
給与口座の問題が気にかかり躊躇してしまう人もいますが、自己破産などの債務整理をしなくても、借金を滞納することによって口座凍結してしまうおそれがあります。
間に合わなければ手続き開始後でも良いので早急に変更する必要があります。
対象の口座からの自動引き落としがある場合
また、光熱費やインターネット料金、習い事代などを銀行口座から自動引落としに設定している場合も注意が必要です。
口座凍結されると引落としが出来なくなるので、光熱費などの支払いを滞納してしまうことになります。
自己破産する場合に引落とし口座のある金融機関から借入がある場合は、手続き前に引落とし口座を変更しておくか、間に合わなければ手続き開始後早急に変更しましょう。
間に合わなかった数回分の支払いは、残高不足のお知らせ・請求書が葉書などで届くはずですので、そちらで対応しましょう。
口座凍結が解除されるまでの期間
口座凍結は、相殺、保証履行などが終わるまで、金融機関において口座に動きがないようにするための手続きです。
よって、これらの手続きが終われば口座凍結は解除されます。
凍結されてからその解除までにかかる期間は金融機関によってもまちまちですが、1~3ヶ月くらいであることが多いです。
多くの場合、一定期間が過ぎれば口座は元どおり利用できますが、銀行によっては債務整理後強制解約されてしまうことがあります。
自己破産後、口座開設することは可能?
借金をしていた(カードローン等契約していた)銀行、または借金をしていた貸金業社などとグループ会社である銀行でなければ、自己破産の手続き中・手続き後に預金口座の開設をすることは可能です。
しかし、借金をしていた(カードローン等契約していた)銀行、または借金をしていた貸金業社などとグループ会社である銀行の場合は、口座の新規開設に応じてもらえないことも考えられます。
自己破産の手続き中や手続き後に口座開設が必要な場合は、できる限り借金していた金融機関と関係のない銀行を選びましょう。
自己破産をすると一定額以上の預貯金その他の財産は手放す必要があります。つまり、借入れをしていない銀行の口座内のお金も、自分のものではなくなることがありうるのです。詳しくは、以下の記事をご覧ください。「自己破産したら車や持ち家はどうなる?残せる財産と残せない財産の基準」
預金の残高合計が20万円以下であれば換価されない(=自分で自由に引き出せる)などのルールがあります。各地方裁判所で運用基準が異なりますので、詳しくはお住まいの地域で対応してくれる弁護士事務所や地方裁判所に確認してみましょう。
まとめ
自己破産をすると、借入れのある金融機関の預貯金口座が凍結されることがあります。
給与振込口座や、光熱費などの引き落としに利用している口座は、凍結されるとトラブルになったり、生活ができなくなってしまいます。
できれば自己破産の手続き前に口座を変更しておくことが望ましく、間に合わなかった場合は手続き開始後でも良いので早急に変更するようにしましょう。
また、口座凍結が解除されるまでの期間は金融機関によっても違いますが大体1〜3ヶ月ぐらいです。
借入れのある金融機関でなければ、自己破産手続き中も手続き後も口座開設は問題なくできます。