
アコムなどの消費者金融会社やカードローンなどの借金返済が苦しくなってきた場合、債務整理手続きを執ることが有効な解決方法になります。
債務整理には任意整理、過払い請求、個人再生、自己破産などの手続きの種類がありますが、これらのうち個人再生や任意整理を利用するとき、「プール金」を要求されることがあります。
プール金とは一体何なのでしょうか。
どのような場面でどのくらい必要になるのかも気になります。
今回は、債務整理で必要になるプール金について解説します。
債務整理で必要になるプール金とは
債務整理で必要になるプール金をご存じでしょうか。
知人などから話を聞いたことがあるかもしれませんが、プール金とは、月々の積立金のことです。
債務整理手続きの中でも個人再生や任意整理の場合、手続き後数年間、月々数万円ずつの支払いが継続することになります。
特に個人再生の場合には、支払いが開始すると第一回支払時に約3ヶ月分の支払いが必要になることが多いです。
もし何の用意もしていない状態では、このように急に支払うように言われてもお金が用意出来ず、いきなり支払い遅延になってしまうなどのおそれがあります。
よって、個人再生の場合には特に手続き中にしっかりと積立をしていくことが重要です。
手続き後支払いが始まって継続していくという意味では任意整理も同じです。
債務整理は手続きを弁護士事務所が司法書士事務所に依頼することも多いです。
任意整理や個人再生においては、弁護士事務所や司法書士事務所から、手続き中にプール金の積立を指示する連絡が来ることがよくあります。
委任契約書の内容にプール金積立に関する条項がもうけられていることもあります。
プール金を積み立てる際には、自分たちの生活費と区別するために専門の積立通帳を作ります。
ご主人などの家族名義では無く自分名義の通帳を作りましょう。
プール金を積み立てておいて、そこから弁護士費用などを分割払いすることもあります。
プール金の金額
プール金の金額は、それぞれのケースにおいて、最終的に債権者らへの支払いを予定している金額です。
たとえば個人再生で月々3万円の支払いが必要になる見込みであれば、プール金は最低月々3万円必要になります。
このように、プール金の金額は一概に何円ということは出来ず、ケースによって異なります。
自分がいくら積み立てれば良いかについては、依頼している弁護士や司法書士に質問や相談をして確認しましょう。
プール金が用意出来ないと手続きが進まない
プール金は、手続きをすすめるのに大変重要です。
先にも説明しましたが、個人再生では支払い開始直後にいきなり3ヶ月分の支払いが必要になります。
この支払いをして、その後も継続して支払いをしていくために裁判所もプール金を非常に重要視しています。
裁判所は、再生債務者(個人再生を申したてた人)に積立通帳のコピーを提出させて、プール金がきっちり貯められているかどうかをチェックします。
もしこのときプール金が貯まっていなければ、それ以上手続きをすすめることは出来なくなります。
このように、プール金を積み立てないと手続をすすめること自体が出来なくなりますので注意しましょう。
まとめ
個人再生や任意整理では、手続き後支払いが継続しますので、支払いのためにプール金を積み立てることが重要です。
プール金の金額はケースバイケースですので、依頼している弁護士や司法書士に確認しましょう。
指示通りにプール金を積み立てないと任意整理や個人再生などの手続きが進まなくなるので注意が必要です。