
モビットなどの消費者金融のキャッシングやクレディセゾン、イオンカード、楽天カードなどのクレジット会社のクレジットカード返済額、フリーローンなどがかさむと支払が苦しくなります。
このように借金がかさんだ状況に陥った場合、債務整理で解決することがおすすめですが、債務整理によっても残債が残ることがあります。
この債務整理の残債の分割回数はどのくらいなのでしょうか。支払期間も気になります。
今回は、債務整理の残債の分割回数や期間について解説します。
任意整理の場合は60回以内が基本
妻である自分は派遣社員で収入(年収)が少ないけれどご主人の給料もそれほど多くないという場合、生活費のためにカードローンを利用したりクレジットカードのリボ払いで買い物することなどが多いです。
また、携帯電話の割賦契約などによって、携帯電話利用料と合計すると携帯代金の支払額が高くなってしまったり、自動車を持っている場合、車検費用がかさんで借金してしまうこともあります。
カード利用額がかさんで支払い口座からカード返済出来ず、支払遅延すると、カード会社などの債権者から電話や封書で督促が来ます。
放置すると、利息や遅延金を合計して、一括請求されることもあります。
このように返済金額がかさんで支払が出来なくなり債務整理で解決することがありますが、債務整理すると残債の支払いが残ることがあります。
これらの債務整理の残債の支払分割回数がどのくらいかということが、今回の質問です。
まずは任意整理を見てみましょう。
任意整理は、司法書士や弁護士事務所などに依頼して債権者と直接交渉し、借金額や借金の支払い方法(分割回数や期間など)について和解する手続きです。
任意整理の手続きないで、払いすぎ利息である過払い金が発見されることもあります。
任意整理の場合には、借金の残金支払い方法について、通常5年以内、月々(毎月)の分割払いにすることが多いです。
ということは、任意整理の場合には分割回数は60回以内が基本になることになります。
ただ、任意整理の場合には、借金額が少なかったり支払能力が高ければ、分割回数を12回(1年)や36回(3年)にすることもありますし、借金額が多ければ84回(7年)などにすることもあります。
特定調停の場合は36回が基本
特定調停の場合は、返済すべき残債の支払い方法について、基本的に3年間の月々(毎月)の分割払いにします。
よって、36回払い(3年)が基本になります。
ただ、特定調停では、債権者の同意があれば支払期間を5年程度に伸ばすことが出来ます。
この場合には分割回数は60回(5年)になります。
個人再生の場合は12回が多い
個人再生の場合は、原則3年間の支払期間にしますが、このとき3ヶ月に1回の支払回数にすることが多いです。
よって、残債の分割回数としては12回になります。
その代わり1回の支払金額が3ヶ月分になりますので、きちんと3ヶ月分の支払資金をプールしておいて、確実に入金することが必要です。
また、個人再生でも事情がある場合には支払期間を5年にまで延ばすことが出来ます。
この場合には分割回数は20回(5年)になります。
自己破産の場合返済は不要
債務整理手続きの中でも自己破産の場合には、免責が認められれば借金の返済義務が完全に0になります。
よって、自己破産では返済が無いので、分割回数は0回です。
ただし、アヴァンス法務事務所や弁護士の法律事務所などで債務整理手続きを依頼した際、弁護士費用や司法書士費用を分割払いにしてもらった場合には、その費用については月々分割払いで数ヶ月間支払っていく必要があります。
まとめ
債務整理をすると、手続き後残債を分割返済しなければならないことがあります。
任意整理なら分割回数は基本的に60回以内(毎月払いで5年以内)、特定調停なら36回(毎月払いで3年)、個人再生なら12回(3ヶ月に1回払いで3年)になります。
自己破産は支払が残らないので分割回数は0回です。