
債務整理をすると一巻の終わり…そんなイメージはありませんか?
実際、借金の整理=自己破産と思っている方は多いです。
しかし、これは大きな誤解です。
今回は、債務整理と自己破産の違いについて解説します。
<この記事の要約>
- 自己破産は債務整理の中の一つの手続きでしかない
- 借金問題は自己破産でなく任意整理の手続きで解決することが多い
- もし自己破産手続きを行うとしても、多くの場合社会生活が困難になるようなダメージはない
- 何の手続きが最善なのかは、弁護士などの専門家に相談してみないとわからない。無料診断や相談を有効に活用する
債務整理=自己破産ではない
自己破産はあくまでも債務整理の中の一つでしかありません。
債務整理とは、その名の通り「債務を整理する」手続きの総称で、以下のように主に3つの種類があります(他に、特定調停などの手続きもあります)。
実は、借金問題はこの中の「任意整理」で解決することが多いのです。
任意整理は、債権者(借金している業者)と交渉をして、将来利息をカットもしくは大幅減額し、3〜5年で借金の総額を返済していくという手続きです。
長期間返済をしてきた場合は、過払い金が発生していることもあり、その場合はさらに借金の総額が減額されます。
この手続きであれば職業に制限はかかりませんし、裁判所を通さない手続きなので家族や職場にも内緒にできる可能性は高いです。
自己破産を行ったら日常生活にどんな支障が出る?
ではもし、借金総額や生活状況から、自己破産をして借金を0にするしかない状況になった場合、どうなってしまうのでしょうか。
昔のドラマや漫画で描かれているように、仕事をクビになり、家を追い出され、周りの人から白い目で見られるのでしょうか?
実は、自己破産の手続きをしても、限られた資格・職業にしか制限はかかりません。
自己破産のデメリット・資格制限について詳しくはこちら:自己破産のデメリットー債務整理とは?任意整理、個人再生、自己破産の費用とメリット・デメリット〜債務整理で借金生活から脱却する!〜
例えば警備員や保険の外交員などの職業ですが、裁判所で免責が認められれば資格制限は解除され、数ヶ月で権利が回復します。
(参考:裁判所 破産手続きに関するQ&A「破産手続が開始されると,何か制限を受けるのですか?」)
また、住んでいる自宅が賃貸住宅であれば、基本的には自己破産したことが理由で追い出されることはありません。
まだ大きな価値がある家やローン中の持ち家でも、所有者名義が自己破産をした本人でなければ手放す必要もありません。
そして、「自己破産をした」という事実を周りの人に知られることは、普通に生活していれば滅多にありません。
裁判所では、毎日「官報」という新聞のような物を発行しています。
ここには法律の改正や失踪人の情報などが載っていますが、自己破産と個人再生の手続きを行った人の名前・住所、手続きをした裁判所・日時も掲載されます。
このように、自己破産や個人再生を行った事実は公開されてしまうので、周りの人に知られてしまう可能性はゼロではありません。
ただ、官報はごく一部の人以外、一般の人が見る機会はほぼありません。
周りの人みんなに知られて、白い目で見られることは考えづらいということですね。
自己破産と同じように裁判所を通し、借金の一部だけを分割で支払いする手続きが個人再生です。こちらには資格制限はなく、条件が揃えば持ち家などの資産が残せます。
どの債務整理を行っても、債務整理をしていない人と変わらない生活を送り続けている人がほとんどです。
何の手続きが最善なのかわからない時はこちら:任意整理?個人再生?何の債務整理手続きが最善か判断する目安を解説
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自分の借金が「任意整理」「個人再生」「自己破産」のどれで解決するかは弁護士などの専門家に相談してみないと分かりません。
まずは下記から無料診断や無料相談をしてみましょう。
債務整理は国が認めている救済制度です。
自分自身で一歩前進しなければ何も解決しませんが、勇気を出して相談してみると借金問題は大きく進展します。