
夫に借金があって債務整理で解決したら、配偶者である妻にはどのような影響があるのでしょうか。
代わりに借金返済を請求されたり、妻もブラックリスト状態になって借入が出来なくなったりすると困りますよね。
今回は、夫が債務整理した場合の配偶者への影響について解説します。
<この記事の要約>
- 債務整理を配偶者が代わりに行うことはできない。債務整理のメリットを伝え、専門家に相談するよう促そう
- 借金が発覚したら、「マイホーム名義」「家族カードを使っていないか」「保証人付き借金はないか」を確認
- 夫が債務整理をしても、保証人や連帯保証人になっていない限り妻に請求が来ることはない
- 夫が債務整理をしても、妻はブラックリスト状態にはならない
目次
夫の借金が発覚!債務整理で解決すべき?
自分には借金がなくても、配偶者が消費者金融やカードローンなどで借金しているケースは結構多いものです。
夫の借金が発覚した場合、借金総額や借金理由などによって対処法は変わってきます。
少額であれば夫婦で協力して返済し終わる方が良いケースもありますが、債務整理を行うのが最善の場合も多々あります。
債務整理について詳しくはこちら:「債務整理とは?任意整理、個人再生、自己破産の費用とメリット・デメリット〜債務整理で借金生活から脱却する!〜」
あまりオススメしないのは、周囲が肩代わりして返済してしまうこと。もしギャンブルや遊びで借金をしてしまったのであれば、「借金をした」「返済をした」という実感が薄れ同じことを繰り返してしまうかもしれません。
また、家計を夫が管理していて、生活費が足らずに借金してしまった場合は、目の前の借金を一時的に返済しても意味がありませんよね。
家計を夫婦で、もしくは妻が管理するようにし、生活費の節減や収入アップの方法を一緒に考える必要があります。
債務整理をした方が良いのかという判断は、自分たちだけではなかなかできません。早い段階で弁護士などの専門家に無料相談をした方が良いでしょう。
債務整理を配偶者が代わりに行うことはできない
夫が、借金について危機感を持てていない・忙しいなどの理由から専門家に相談することを拒否することもあります。そんな時妻としては、代わりに自分が専門家に相談や依頼をしたい!と考えると思います。
しかし残念ながら、配偶者が代わりに債務整理を行うことはできません。必ず本人からの依頼が必要です。
だからと言ってそのまま放置していると、借金総額がどんどん増えたり、支払いを滞納し財産が差し押さえになったりするリスクがあって困りますよね。
「債務整理によって支払う金額が減ったり、過払い金が請求できたりする可能性がある」「取り立てがストップする」「会社や親戚に知られず手続きできる」などのメリットを伝え、まずは無料の電話・メール相談などに誘導してみてはいかがでしょうか。
弁護士事務所で事情を聞いてもらったり、具体的な提案をしてもらったりすることで、真剣に解決しようと気持ちが動くことも多いのです。
配偶者に影響は?借金が発覚したら確認すること
夫に借金があることにより、自分にどのような影響が出るか心配ですよね。借金が発覚したら、まずは以下のことを確認してください。
●マイホームの名義
もし、マイホームの名義が夫になっているのであれば、借金を滞納した時や自己破産をした時に家を失ってしまう可能性が高いです。かといって慌てて名義変更もできません。ローン中の住宅の名義変更は認められませんし、自己破産の直前に資産の名義を変更すると、資産隠しとなり裁判所で自己破産が認められないおそれが高まります。
●借金先に家族カードを作っている会社がないか
夫の持っているカード会社で、妻が審査なしに作れるのが家族カードです。しかし債務整理の際、カード会社からキャッシング・ショッピングを利用しているとこちらも債務整理の対象になり、妻が持っている家族カードも利用できなくなります。
また、仮に家族カードがあるカード会社を任意整理の対象にしなくても、債務整理により夫の信用情報に影響が出る結果、いずれは家族カードが使えなくなる可能性があります。
そこで自分(妻)が使っているカードの中に、配偶者(夫)名義の家族カードを渡しているものがないか、確認しましょう。
●保証人付きの借金はないか
保証人付きの借金を債務整理すると、高い確率で保証人に一括請求がいきます。
ただし任意整理であれば、保証人がいる会社を避けて他の貸金業者のみを整理することが可能です。保証人つきの借金は今まで通り返済を続ければ、保証人には請求が来ません。
一方個人再生や自己破産の手続きを取る場合はすべての借り入れ先が対象となり、保証人への請求は避けられません。
夫の借金の中に保証人付きのものがないか、必ず確認しましょう。
夫が債務整理しても配偶者には請求は来ない
夫が債務整理したとしても、借金の保証人(連帯保証人)になっている場合以外は、配偶者に返済請求されることは基本的にはありません。
保証人となっているケースで返済請求されるのは、配偶者だからではなく、保証人として債権者と保証契約をしているからです。
ちなみに、保証契約は離婚しても解消されません。
夫が債務整理しても配偶者はブラックリスト状態にならない
夫が債務整理した場合、妻もブラックリスト状態になるのでしょうか?
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が記録されて、クレジットカードの作成や分割払い(ローン)などができなくなってしまいます。
この状態を俗にブラックリストと言います。
ブラックリストについて詳しくはこちら:「ブラックリストとは?【借金滞納や債務整理と信用情報】」
配偶者が債務整理したときに、妻もブラックリスト状態になってしまうとしたらとても不便ですよね。
基本的に、夫が債務整理したとしても妻までブラックリスト状態になることはありません。
妻名義のクレジットカードを作ることも出来ますし、年収や勤続年数などの条件が足りていれば、車のローンや住宅ローン審査にも通ります。
ただ、住宅購入予定がある場合などには、住宅ローン借入をしようとしても夫の収入を合算できなくなりますので、妻が専業主婦の場合や収入が審査基準を満たさない場合、ローンが組めなくなってしまいます。
また子供の奨学金を申し込むときには、夫が連帯保証人になれないので妻や親族などが連帯保証人になる必要があります。
返済が残る場合は、返済が滞らないよう注意
夫が債務整理した場合、その手続きが自己破産なら支払いが残りませんが、任意整理や個人再生など支払いが残る手続きの場合には注意が必要です。
この場合、弁護士などに債務整理の手続きをしてもらった後も数年間、月々数万円ずつの支払いが継続します。
完済(借金の残りがゼロになる)まで支払わないと債務整理は不成功に終わってしまいます。
夫の債務整理後、支払いをしている間は返済が滞ることのないよう細心の注意を払って生活しなければなりません。
当然その支払い分については生活費や家計が圧迫されることになりますが、債務整理をすればこれ以上借金総額が増えませんし、カード会社や銀行などから取り立ての電話も来なくなります。
まとめ
夫の借金が発覚した場合、債務整理をする方がいいのか返済を頑張って続けるのが良いのか、解決方法は弁護士などの専門家に相談して決めるのが最善です。
債務整理を妻が代わりに行うことはできませんが、そのまま放置せず、なるべく専門家への相談に誘導しましょう。
また「マイホーム名義」「家族カードを使っていないか」「保証人付き借金はないか」を確認し、自分や他の家族への影響がないか調べましょう。
夫が債務整理をしても妻が保証人になっていない限り、妻に借金返済の請求が来ることはありませんし、妻がブラックリスト状態になることもありません。
ただ、任意整理や個人再生などの支払いが残る債務整理手続きを執った場合は、その支払いの分生活費が圧迫されるなどの影響はありますが、これ以上借金が増えない・督促に悩まされないというメリットがあります。
債務整理の依頼は本人しかできませんが、無料相談や診断は配偶者でもできます。苦しい状況から脱却するため、これから安定した暮らしをしていくためにも早めに解決策を見つけたいものですね。