
結婚している夫婦が離婚すると、養育費や慰謝料を支払うことになるケースが多いです。
しかし、離婚後いろいろな事情でそれらの支払いが苦しくなることがあります。
離婚にともなう養育費や慰謝料の債務も債務整理で減額したり免除してもらうことが出来るのでしょうか。
そこで今回は、離婚にともなう養育費や慰謝料を債務整理出来るかどうかについて解説します。
離婚の際の養育費や慰謝料とは?
夫や旦那さんと離婚すると、いろいろな金銭支払いが発生します。
離婚する夫婦に子供がいる場合には、たとえば妻が親権者となった場合などには夫から妻へと養育費が支払われます。
養育費とは、子供達を育てていくのにかかる費用を、子供と一緒に暮らしていない方の親が負担する金額のことです。
養育費の金額は、夫婦それぞれの収入、年収などを基準にした相場があるので、その相場によって定めます。
離婚理由にはギャンブルなどいろいろとありますが、離婚原因が一方の配偶者による暴力、不倫や浮気などの場合には、その責任のある配偶者は相手に慰謝料を支払わなければなりません。
たとえば夫が不倫した場合などには、妻はご主人と不倫関係にある浮気相手(交際相手、相手女性)に対しても慰謝料請求が可能です。
慰謝料は貯金から支払うことも出来ますが、夫婦や旦那名義でマンションを購入している場合などには、その家についての夫の持分を妻に対し、慰謝料代わりに財産分与することもあります。
養育費は減額・免除出来ない
離婚時には年収が高かったけれどもその後状況が変わって、慰謝料や養育費の支払いが苦しくなることがあります。
ローン支払いがかさんでお金がなくなり、自分の生活すら厳しくなることもあるでしょう。
このようなとき、養育費や慰謝料も債務整理で減額したり免除してもらうことはできないのでしょうか。
まず任意整理は難しいと考えましょう。
養育費や慰謝料について元妻に対し、任意整理で減額したいと言って交渉しても、通常は聞き入れてもらえないでしょう。
任意整理などと言わずに、状況を説明して理解してもらい、減額してもらうことなら可能かも知れません。
また、個人再生でも養育費は減額されません。
養育費は非減免債権といって、個人再生手続きをとっても減免されない債務になります。
自己破産でもやはり養育費は免除されません。
自己破産には手続きしても免除されない非免責債権がありますが、養育費はこの非免責債権にあたるからです。
養育費については、個人再生や自己破産の対象にならないことを理解しておきましょう。
養育費を減額してほしい場合には、家庭裁判所で養育費調停を起こす必要があります。
慰謝料は減額・免除される可能性が高い
これに対して、慰謝料は個人再生で減額されたり、自己破産で免除される可能性が高いです。
慰謝料については、非減免債権や非免責債権に該当する可能性が低いからです。
この点、個人再生でも自己破産でも「悪意でした不法行為」については減免されなかったり免責されないと定められています。
ただ、この「悪意」の認定はかなり厳しくされるので、不倫の態様が悪質といった程度では、非減免債権や非免責債権に該当しないと判断される可能性が高いのです。
非減免債権や非免責債権に該当するような場合は、故意で加えた犯罪行為など、よほど悪質なものに限られると考えるべきでしょう。
まとめ
夫婦が離婚すると養育費や慰謝料の支払いが発生することがあります。
養育費は債務整理しても減額や免除されることはありませんが、慰謝料は原則的に債務整理による減免の対象になります。
参考にしてみてください。