
未成年者が借用書を作ったり、父親や母親などの保護者に黙って消費者金融業者などを利用してお金を借りることがあります。
このような場合、未成年者に借金返済義務はあるのでしょうか。
また、未成年者が支払をしない場合に親に支払い義務が及ぶのかも気になります。
今回は、未成年者が借金した場合の借金返済義務について解説します。
未成年者は単独で借金出来ない
未成年者が携帯代などの支払いのために勝手に借金することがありますが、収入がないので返済が出来ず困ることが多いです。
未成年者が勝手にした借金でも借金返済義務はあるのでしょうか。
まずは、親の承諾がない場合を見てみましょう。
未成年者は制限行為能力者なので、単独で完全な契約をすることが出来ません。
よって未成年者が親の承諾無しに一人で借金をすることは出来ません。
未成年者は単独で生命保険契約をすることも出来ません。
未成年者個人が親の承諾なしにした借金は、親が後から取り消しをすることが可能です。
親が取り消した場合は、契約ははじめからなかったことになりますので、娘や息子は契約に従った借金返済はしなくて良いことになります。
利息の支払いの必要はなく、基本的には借りたお金は現存する利益の範囲で返還をすれば済みます。
もし取り消しをしても貸金業者などからしつこく電話などで督促が来る場合には、監督行政庁に対して行政指導や行政処分の申し立てをしたり、裁判所に取り立て禁止を求める仮処分申し立てをすることにより、督促を止めることが出来ます。
未成年者が借金返済義務を負う場合は?
未成年者の場合、基本的には両親などの親権者が契約取り消しをすれば借金返済義務は及びません。
しかし、未成年者であっても借金返済義務を負う場合があります。
1つには、親が予め同意していたり、事後に親が借金を承諾した場合です。
たとえば学生ローンなどを利用する際には、事前に親の承諾が必要になることが多いです。
また、未成年者が結婚した場合には成人と同様の扱いになりますので、未成年者が既婚者ならば単独で借金した場合でも借金返済義務が及びます。
さらに、未成年者が借金する際に「詐術」を用いた場合にも、その借金が有効になってしまいます。
この場合の詐術とは、契約の際に未成年者がいかにも自分が成人であるかのように見せかけて契約の相手方をだますことです。
このような未成年者については保護の必要性が薄く、反対にだまされた相手方保護の要請が高まることから未成年者の行為であっても取り消しができないことになるのです。
よって、未成年者が成年者と偽って生活費のために福祉協議会などから借金した場合にも、有効になる可能性もあります。
親が借金返済義務を負う場合とは?
未成年者がした借金が有効になる場合、親に返済義務が及ぶのかという質問も多いです。
基本的に、お金の貸し借りは個人と個人の契約ですので、たとえ親であっても子供がした借金返済義務を負うことはありません。
親が承諾していた借金であっても、それは未成年者が支払う前提での承諾であり、親自身が肩代わりするという意味にはならないのです。
しかし、親が未成年者の借金返済義務を負うことがあります。
それは親本人が子供の借金の連帯保証人(保証人)になっている場合です。
たとえば子供が大学進学する際などの奨学金借り入れの場合などは、たいてい親が子供の連帯保証人になります。
この場合、子供が奨学金返済をしなくなると、親は保証人の地位にもとづいて借金返済をしなければなりません。
まとめ
未成年者は単独で借金することが出来ません。
未成年者が親の承諾なくしてした借金は親権者が契約取り消し出来ます。
ただし未成年者が既婚者であったり詐術を用いて借金した場合には借金返済義務が及びます。
未成年者の借金返済義務は親には及びませんが、親が保証人になっている場合には親が借金返済義務を負います。