
借金返済が苦しい場合、解決方法のひとつに任意整理が挙げられます。
しかし、任意整理は手続き後、支払いが残ります。無職無収入の場合には利用出来ないのではないでしょうか。
今回は、無職や無収入の場合に任意整理出来るのかについて、解説します。
- 任意整理手続きは手続き後に支払いが残る
- 本人にその支払いができるだけの収入がなくても、たとえば配偶者の方の給料や障害年金などから支払いが出来るのであれば、任意整理自体は利用できる
- 無職・無収入で任意整理出来ない場合には、自己破産を検討する
- 状況によって最善の解決方法は異なるため、まずは弁護士に相談してみるのがおすすめ
任意整理とは?ー支払いが残る手続きー
任意整理とは、債権者(借金の貸主)と交渉して将来利息をカットもしくは大幅減額してもらったり、返済計画を長期にしてもらったりすることで、返済の負担を軽くする手続きです。
任意整理では、利息制限法を超過する利率での取引(つまり、過払い金)が無い限り、大幅な借金減額は認められません。
よって、原則として借金元本の支払いはそのまま残ります。
残金については毎月の分割払いになります。月々数万円ずつ、だいたい3年~5年程度の期間で支払いをしていきます。
裁判所で借金を免除してもらう自己破産手続きと違い、任意整理では手続き後に支払いが残るという点に注意しましょう。
無職で任意整理はできるのか?
任意整理では、手続き後に支払いが残るので、その支払いが出来るだけの収入が必要になります。
それでは、無職の場合には、任意整理を利用することはできないのでしょうか。
実は一概にそうとは言えません。
任意整理後の支払いは、必ずしも自分の収入からする必要はありません。
家族からの援助や国から支給されているお金などから、手続き後の支払いが確実にしていけるのであれば、任意整理ができる場合があります。
本人が無職でも任意整理ができるケース
例1:専業主婦
専業主婦で本人に収入がなくても、配偶者の方の給料から支払いが出来ればそれでかまわないのです。
この場合は、家族全体の収入から家族全体の支出を差し引き、残り金額(余剰)から、毎月任意整理の支払いをしてもマイナスにならないかどうか検討しましょう。
また、配偶者の方の協力が前提条件となるため、借入があることや任意整理をすることを配偶者の方に内緒にした状態では、基本的に手続きができません。
例2:障害年金を受給している方
国から受給している障害年金から、生活費に加え任意整理後の支払いも問題なく続けられるのであれば、手続きが可能と言えます。
ただし、その方の状況によって最善の解決方法は異なりますので、まずは弁護士に相談してみるのがおすすめです。
ちなみに、生活保護を受給している方は基本的に任意整理ができません。生活保護費を借金の支払いに充てることが禁止されているためです。
無職・無収入で任意整理出来ない場合の対処法
無職・無収入で、先述した例のような方法で任意整理ができないという場合は、自己破産を検討しましょう。
自己破産であれば、手続き後に支払いが残らないので、無職・無収入であっても手続きを利用することが可能です。生活保護を受給する前や受給中の方も、自己破産手続きは利用できます。
自己破産と同じく裁判所を利用する「個人再生」という手続きもありますが、こちらは手続き後に支払いが残るので、無職・無収入の方の借金解決方法としては向きません。
まとめ
任意整理手続きは手続き後に支払いが残ります。
本人にその支払いができるだけの収入がなくても、たとえば配偶者の方の給料や障害年金などから支払いが出来るのであれば、任意整理自体は利用できます。
無職・無収入で任意整理出来ない場合には、自己破産を検討しましょう。
その方の状況によって最善の解決方法は異なりますので、まずは弁護士に相談してみるのがおすすめです。