
消費者金融やローンを利用して月々の給料からでは支払いが苦しくなったら任意整理で解決する方法が有効です。
しかし、貯金がある場合に任意整理することは出来るのでしょうか。
任意整理によって貯金を取られることがないのかが心配です。
また、任意整理後貯金しても良いのかも知りたいところです。
今回は貯金があっても任意整理出来るのかについて解説します。
任意整理しても貯金はなくならない
ギャンブルが原因で借金したり、ショッピングローンなどの借金返済が苦しくなって、光熱費などの生活費の支払いも出来なくなったら小規模個人再生や任意整理などの債務整理手続きを利用して借金問題を解決する方法がおすすめです。
しかし貯金などの財産があると任意整理出来ないのではないのでしょうか。
自己破産などの債務整理をすると財産が無くなるイメージがあるので心配する人が多いです。
もし任意整理で貯金がなくなるなら、ご主人などの家族に借金を秘密にしている場合に家族の貯金がなくなるので大変な問題になってしまいます。
実は、任意整理をしても貯金が取られることはありません。
よって、旦那さんや妻などの家族に秘密で借金している場合にも、任意整理によって家族の貯金に影響を与えることはありません。
任意整理では、債務者が所有している財産の内容は全く問題にならないので、どれだけ多額の貯金があっても良いのです。
よって、貯金があっても問題なく任意整理は出来るので、安心しましょう。
任意整理後の貯金のメリット
任意整理後に貯金することに問題はあるのでしょうか。
今度は任意整理後の貯金のメリットについて考えてみましょう。
まず、任意整理手続き後は残債の支払いが残ります。
具体的には、毎月数万円ずつは債権者への返済に消えていくことになります。
この支払いを続けながら貯金もするということはかなり困難です。
ただ、工夫次第で貯金することは可能です。
収入に対して任意整理の支払い額が少ないケースなどでは、毎月1万円を貯金に充てるだけでも、1年で12万円、3年で36万円もの貯金が出来ます。
このように貯金をしておくと、何かあったときのために役立ちます。
たとえば月々の任意整理の支払いが何らかの事情で苦しい月があっても、貯金があればそこから支払うことも出来るので安心です。
このように、任意整理中に貯金をすると、何かあったときに対処しやすいというメリットがあります。
任意整理後はローンが組めなくなる!
任意整理後の貯金は、任意整理後ブラックリスト状態になることとの関係でもメリットがあります。
任意整理をすると手続き後個人信用情報に事故情報が記録されて、ローン審査に通らなくなります。
こうなると、自分名義では銀行ローンや教育ローン、クレジットカードなどの利用が出来なくなります。
車のローンなども組めないことになりますし、携帯電話端末代などの分割払いも出来なくなるので、一括購入しないといけません。
このような場合に貯金があるとそこから支払いが出来るのでとても便利です。
ローンが組めないので、貯金がないとあきらめないといけませんが、貯金があれば現金一括払いをして欲しいものを購入出来るのです。
このように、任意整理後貯金をしたり貯金を持っていると、ブラックリスト状態でも欲しいものを購入出来ることがあるというメリットがあります。
まとめ
貯金があっても任意整理は可能です。
任意整理をしても貯金がなくなることはありません。
任意整理後貯金をすると、何かあったときに対処しやすいですし、ブラックリスト状態でも欲しいものを一括払いによって購入しやすくなるというメリットがあります。