
消費者金融会社やクレジットカード会社、ローン会社のカードローン、銀行ローンや教育ローンなど、借金の種類はさまざまです。
借金がかさんで支払いを滞納すると、債権者から郵送で督促状が送られて、家族に借金がバレることが多いです。
弁護士に依頼して債務整理すると債権者からの郵便物を止められるのでしょうか。
弁護士との郵便物のやりとりで家族に債務整理がバレることはないかも気になります。
今回は、家族にバレたくない場合における、債務整理の際の郵便物の郵送方法についてご紹介します。
借金問題は郵便物でバレる!
借金の中でも住宅ローンや教育ローンなどであれば家族みんなが周知の借金借入ですが、消費者金融会社などから借金をしていても、旦那さんなどの家族に打ち明けていない人は多いです。
しかし、たくさんのクレジットカードのキャッシングや三井住友カードローンなどの銀行系ローン借入などがかさんでくると、支払いが厳しくなり滞納してしまう状況に陥ります。
借金は、きちんと返済が出来ている限り、債権者が連絡してくることはほとんどありませんが、滞納すると、とたんに電話や郵送で支払いの督促状が送られてきます。
長期にわたって延滞していると、保証会社が代位弁済したり債権管理回収会社(債権回収業者)が債権譲渡を受けたりして、保証会社や譲渡会社からの通知や連絡が自宅宛に郵便物で送られてくることもあります。
このように、債権者から郵送で送られてくるさまざまな内容の郵便物を処理仕切れずに、家族に借金の事実がバレてしまうケースが非常に多いです。
借金を秘密にしたいなら、債権者から自宅に届く郵便物を何とかうまく処理する必要があります。
債務整理中は郵便物が弁護士宛に届く!
債権者からの郵便物を自宅に届かないようにするために一番おすすめの方法は、弁護士や司法書士に相談依頼して、債務整理手続きを進めてもらうことです。
債務整理には任意整理、個人再生(個人民事再生)、自己破産などの手続きの種類がありますが、自分に合った適切な手続きをとればたいていの借金問題は解決出来ます。
また、弁護士や司法書士に債務整理手続きを依頼すると、弁護士が受任通知を送付した時点で債権者からの連絡や郵便物などが、すべて弁護士宛に届くようになります。
よって、債権者からの電話や郵送物によって、家族に借金がバレる可能性がほとんど無くなります。
自己破産や個人再生の場合の裁判所からの連絡も弁護士宛に届くので安心です。
このことは、債務整理の隠れたメリットの一つと言えます。
弁護士との郵送方法は?
債務整理手続きに入って債権者からは郵便物が届かなくなっても、弁護士から郵送での連絡が来ることはあります。
たとえば、債権者との和解書(和解契約書)や、請求書、委任契約書、再生計画書などの書類が送られてきます。
このような書類が法律事務所の名入りの封筒で、弁護士名で送られてきたら、目にした家族が不審に感じるのは当然で、それがきっかけで債務整理がバレてしまうことがあります。
そこで、弁護士との郵送のやりとりにも工夫が必要です。
具体的には、たとえば普通の茶封筒を使って弁護士という肩書き無しに個人名で送ってもらったり、郵便物を郵便局留めにしてもらう等の手続きを執りましょう。
郵便での送付を行わず、すべての書類を法律事務所に直接取りに行くようにする方法でも対応出来ます。
自分で会社を営んでいる場合などは、会社宛に送ってもらっても良いでしょう。
まとめ
借金問題は、債権者からの郵便物がきっかけで家族にバレることが多いです。
弁護士や司法書士に債務整理手続きを依頼すれば、債権者からの郵送は無くなりますが、弁護士との郵便物のやりとりに工夫が必要です。
郵送をやめて法律事務所に取りに行ったり郵便局留めにするなどの対応が可能です。