
借金を返せず「自己破産」を真剣に考えたとき「高額な費用がかかるのでは?」と心配になる方が少なくありません。
お金がないから破産したいのに、破産自体にお金がかかるなら結局は自己破産できなくなってしまいそうですよね。
実は、お金に困っていても自己破産はできます。
今回は自己破産にかかる費用を実費と弁護士費用に分けて紹介し、分割払いを始めとする「お金がなくても自己破産の費用を支払える方法」を解説します。
目次
自己破産の費用の概要
自己破産にかかる費用には弁護士費用と実費の2種類があります。
弁護士費用は自己破産手続きを弁護士に依頼したときに発生する着手金と、成功した場合の弁護士の報酬金です。
実費とは裁判所に払う費用で、たとえ弁護士に依頼せず自分で手続きをしても必要なものです。
自己破産には同時廃止と管財事件の2種類があり、それぞれ実費や弁護士費用の相場が変わってきます。
一般的に財産が多い場合は管財事件になります。
管財事件になると財産の管理や処分を行う「破産管財人」が裁判所から選任されます。この管財人への報酬や裁判所で発生する様々な手数料として、裁判所に最低20万円程度の「予納金」を納める必要があります(裁判所によっては、直接管財人に予納金を納めることもあります)。
同時廃止(主に手元に財産がない場合)なら予納金とその他実費、弁護士費用を合計すると40万円~70万円程度が相場です。
管財事件の場合は、この予納金とその他実費、弁護士費用を合計すると60万円〜90万円くらいはかかるケースが多数です。
自己破産の費用が払えないと心配…費用が支払える仕組みとは?
自己破産にかかる費用の相場は管財事件なら60万円〜90万円、同時廃止でも40万円〜70万円。
「こんな金額一括で払えるわけない!」と思ってしまった方も多いのではないでしょうか?
分割払いによって楽に支払える!
実は自己破産の費用を払うのは、意外と難しくありません。多くの法律事務所で分割払いができるからです。
自己破産を弁護士や司法書士に依頼すると、すぐに借入れ先への支払いをストップできます。
すると、これまで債権者へ支払っていたお金が家計の中で浮いてきます。その分をそのまま弁護士費用に充てて毎月支払っていけば、さほど苦も無く費用を準備することができます。
同時廃止で30万円必要なケースを考えてみましょう。これまで毎月7万円を消費者金融やカード会社へ支払ってきたとします。弁護士に依頼すると毎月7万円の支払がストップするので、そこからできるだけの金額、例えば5万円を弁護士費用の支払いに充てます。すると6か月間で30万円を支払えてしまいます。
なお自己破産が成功したら、すべての借金が0になるので手続き後の支払いも発生しません。つまり弁護士に自己破産を依頼したらそのときから債権者への支払いがストップし、その後も返済が復活しないので、一切借金を払わなくて良くなります。
管財事件になりそうな場合、財産を弁護士費用に充てる!
管財事件になりそうな場合には、手元の財産を処分することによって弁護士費用を払えるケースがあります。
一般的に管財事件が選択されるのは、一定以上の財産があるケースです。預貯金や生命保険などの個別の財産がおおむね20万円を超えていると管財事件が選択されやすくなります。
しかし、たとえば、預貯金や生命保険の解約金が20万円以上ある場合、それらを現金に変えることによって、弁護士費用に充てることができます。
それらを弁護士費用に充てることで財産が減るので、同時廃止になる可能性も出てきます。
同時廃止になれば、自己破産にかかる全体の費用を大きく抑えられます。
ある人が30万円の解約返戻金のある生命保険に加入しているとしましょう。そのまま自己破産の手続きを進めると、20万円以上の財産があるので管財事件となります。概算で予納金20万円、その他の実費2万円、弁護士費用30万円としても合計52万円程度の費用がかかるでしょう。このとき生命保険を解約し、30万円を弁護士費用に充てます。すると財産がなくなったので同時廃止が選択され予納金の20万円は不要となります。残りの実費2万円さえ用意すれば自己破産の依頼ができてしまいます。
管財事件になるかどうか微妙な案件では、財産を処分して弁護士費用を払うと楽に支払ができる上、実費の安い同時廃止にできて費用の節約にもなります。
具体的にどの財産をどのように処分すれば良いかなど、弁護士に相談しながら賢く手続きを進めましょう。
自己破産の費用をなるべく安く抑える方法
収入が全くない方や少ない方、すでに貸金業者への支払がまったくできていない方などは、「毎月5万円程度の弁護士費用分割払いもできない」かもしれません。
生活保護をこれから受給したい方もいるでしょう。
そのような方には法テラスの利用がお勧めです。
法テラスの民事法律扶助を利用すればお金がなくても自己破産できる
法テラスとは、国が運営している「日本司法支援センター」という機関で、経済的に余裕がない人への法的支援を目的とするものです。
法テラスでは「民事法律扶助」という、弁護士費用や実費の立て替え業務を実施しています。
法テラスの民事法律扶助を利用すると、弁護士費用や実費を法テラスから立て替え払いしてもらえるので、利用者が自分で弁護士にお金を払う必要がありません。
立て替えてもらったお金は、毎月5,000円〜1万円程度ずつ法テラスへ返済してくことになります。
法テラスには利用条件がある
ただし法テラスを利用するには「収入が一定以下」である必要があります。居住している地域にもよりますが、東京の場合の基準は以下のとおりです。
2人暮らし…27万6,100円以下
3人暮らし…29万9,200円以下
4人暮らし…32万8,900円以下
法テラスの詳しい説明はこちら:「かんたん解説 法テラス」ー法テラス公式サイト
司法書士は弁護士より安いのか?
自己破産は、弁護士だけではなく司法書士にも依頼できます。一般には弁護士より司法書士の方が費用は安いイメージがありますが、実際はどうなのでしょうか?
実際はさほど変わらないケースが多い
たしかに司法書士の方が多少安いケースもありますが、ほとんど変わらない場合も多々あります。
自己破産にかかる費用は、弁護士か司法書士かというよりも「事務所による違い」の方が大きいといえるのです。
管財事件になると司法書士の方が高くなることも
また司法書士の場合「管財事件」になると裁判所に支払う「予納金」が大きく増額される可能性があるので要注意です。
たとえば東京地裁の場合、弁護士が代理していれば管財予納金は20万円程度ですが、司法書士がついている場合には予納金が50万円程度になります。
管財事件では弁護士よりも司法書士の方がむしろ高額になってしまう「逆転現象」が発生する可能性があるので要注意です。
司法書士は弁護士より権限が小さい
また司法書士の場合、自己破産手続きの代理ができず「書類作成」しか代行できません。
裁判所で債権者集会や免責審尋が開かれる際、同席してもらえず1人で対応しなければなりません。
弁護士なら「代理人」になれるので、債権者集会や免責審尋に一緒に出席してもらい、代わりに発言してもらったり横から助言してもらえたりできて安心です。
安易に「司法書士の方が安く依頼できる」と思い込んで依頼するのはリスキーです。
個別の事務所ごとに「実費と専門家の報酬を合計してどのくらいかかるのか」きちんと説明を受け、弁護士と司法書士の違いも理解してから、依頼先を選定しましょう。
まとめ
自己破産の費用は多くの事務所で分割払いができます。その間、借金の返済はしなくて良いので、苦しい状況でも費用を支払うことができます。
自己破産にかかる費用は安い方が良いと思われるかも知れませんが「安かろう悪かろう」で手続きがスムーズに進まなければ、依頼した意味がありません。
自己破産を確実に成功させて借金を0にするには、費用の安さだけではなく「親身になって対応してくれる姿勢」「的確な対応で免責を勝ち取ってくれるスキル」が重要です。
実績が多く、コミュニケーションを取りやすく信頼できる弁護士のいる事務所を選びましょう。