
過去に自己破産した経歴があっても、再度自己破産できるのでしょうか?
2回目以降の自己破産も認められる可能性がありますが、1回目より厳しくなるケースが少なくありません。自分が2回目以降の申立てができるのか、様々な事情を考慮したうえで、申立てをする必要があります。
今回は2回目以降の自己破産の申立てを避けたほうがいいケース、2回目以降の自己破産申立てが難しい場合の対処方法を解説します。
「以前に自己破産をしたけれどもまた借金してしまい悩んでいる」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
▼2回目の自己破産をする場合の注意点
・管財事件になりやすい
・裁量免責されづらい
▼自己判断で行動するより、弁護士に相談・依頼した方が適切な対応を取ってもらうことができ、免責も受けやすくなる
目次
自己破産は2回目でもできるのか
以前に自己破産して借金返済義務を免除してもらったら「さすがに2回目はできないだろう」と考える方も多いでしょう。
実は自己破産に回数制限はありません。2回目であっても3回目であっても認められる可能性があります。
ただし2回目以降の場合、初回とは異なり免責するかどうか慎重に判断されるケースが多数です。
特に「免責不許可事由」がある場合、厳しく判定されることになります。
以下で2回目以降の自己破産を避けたほうがいい場合と注意点をみてみましょう。
2回目の自己破産を避けたほうがいい場合
【1回目の自己破産と共通する考慮要素】
自己破産が認められるには、基本的に「免責不許可事由がない」ことが必要です。
免責不許可事由とは、該当すると免責(負債の支払い義務を免除する決定)を受けられなくなってしまう諸事情です。
たとえばギャンブル、浪費、投機行為、債権者隠し、財産隠しなどをすると「免責不許可事由あり」と認定されます。
ただし自己破産には「裁量免責」という制度があり、債務者がしっかり反省していて行為の悪質性が低いなどの事情があれば、免責不許可事由があっても免責を受けられる可能性があります。
これについては1回目も2回目以降も同じ扱いとなります。
【2回目以降の自己破産独自の考慮要素】
2回目以降の自己破産の場合、1回目とは異なる要素も考慮しなければなりません。
・以前の自己破産から7年以上が経過している
いったん自己破産して免責を受けたら、その後7年間は自己破産をしても免責を受けることができません。「前回の免責決定から7年が経過していないこと」は自己破産の免責不許可事由となっているからです。
正確には「免責決定が確定してから7年以内に自己破産・免責の申立てをしたとき」に免責不許可事由に該当します。
以前に自己破産をして免責を受けたら、確定してから7年間は再度の自己破産申立てを避けましょう。
・以前に裁量免責を受けた場合
以前の自己破産において浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があり裁量免責された場合、2回目以降に同じ問題行動によって免責を受けるのは困難となります。
以前に裁量免責を受けたにもかかわらず以前にも裁量免責したのに今回も同じ理由で借金したら、裁判所や管財人に「まったく反省していない」と捉えられる可能性が高いからです。
再度の裁量免責を認めてもらいにくく、破産しても借金が残ってしまうリスクが高くなるでしょう。
ただし「以前と異なる原因」であれば2回目以降であっても免責される可能性があります。
たとえば以前にパチスロにはまって借金をして裁量免責された方がいるとしましょう。
破産後はまじめに働いてきましたが、リストラに遭って再度借金してしまいました。
こういった状況であれば、2回目であっても免責が認められる余地があると言えるでしょう。
2回目の自己破産をする場合の注意点
2回目以降に自己破産する場合、1回目とは異なる注意点があります。
管財事件になりやすい
2回目以降に自己破産を申し立てると管財事件を選択されやすくなります。
管財事件とは、破産管財人が選任される破産手続きです。
破産管財人が選任されると、基本的には保有する財産を破産管財人に引き渡す必要があり、財産は破産管財人に渡さねばなりません。財産は換価されて債権者へ配当されます。
また債権者集会が開かれるので、破産者も出頭しなければなりません。
さらに破産管財人に予納する金額が最低20万円程度発生します。
破産管財人のつかない同時廃止より、債務者には負担が増えることになります。
2回目以降に自己破産を申し立てると「しっかり調査しなければならない」と考えられるので、財産が少なくても管財事件になる可能性が高まります。
裁量免責されづらい
免責不許可事由のある方が2回目以降に破産を申し立てると、1回目の事情とは違っても裁量免責を受けにくくなる傾向があります。
「安易な考えで破産を申し立てているのではないか?」と考えられ、破産管財人による調査がより厳しくなるためです。
「借金返済に困ったら自己破産すればいい」などという考えをもって申立てをすると免責されない可能性があるので注意しましょう。真摯な態度で破産管財人の調査に協力する必要があります。
2回目の自己破産申立てが難しい場合の対処法
1回目と同じ免責不許可事由があったり1回目から7年が経過していなかったりして2回目以降の自己破産申立てが難しい場合、どうすればよいのでしょうか?
この場合、他の債務整理方法を検討しましょう。
債務整理には自己破産以外に任意整理と個人再生の2種類の手続きがあります。
任意整理や小規模個人再生であれば、免責不許可事由や期間制限はありません。
任意整理をすれば基本的には将来利息をカットして長期分割払いができるので、借金がかさんでいても支払いを継続できる方も少なくありません。
借金額が大きく膨らみすぎている場合には、個人再生の申立てをして、負債額を圧縮したうえで返済することを考えましょう。
2回目以降の自己破産申立てが難しい場合であっても、これらの方法で借金問題を解決できる可能性はあります。
2回目の自己破産を弁護士に相談・依頼するメリット
2回目以降の自己破産を検討しているなら、必ず早めに弁護士に相談するようお勧めします。それは以下のような理由からです。
免責を受けられるか見通しを立てられる
弁護士に相談すると2回目以降であっても免責を受けられる見込みがあるか、事前に見通しを立ててもらえます。
自己判断で自己破産を申し立てると免責を受けられなくなって時間や労力が無駄になってしまう可能性がありますが、事前に弁護士に相談して適切な方針を選択すれば、そういったデメリットを避けられます。
手続きを任せられる
自己破産にしても任意整理や個人再生を選択するとしても、債務整理には非常に手間がかかります。
特に2回目以降の自己破産の申立てをする際には、裁判所や管財人へ「破産者に免責不許可事由がないこと」や「免責不許可事由があっても裁量免責が相当であること」を説得的に主張しなければなりません。
自分一人では免責不許可となってしまう可能性も懸念されるでしょう。
弁護士に依頼すれば状況に応じた最善の方法で裁判所や管財人に対応してもらえるので、免責を受けられる可能性が高まるといえるでしょう。
他の解決方法を提示してもらえる
2回目以降の自己破産申立てが難しい場合、弁護士に相談すると任意整理などの他の債務整理を提案してもらえます。個々に応じたベストな解決方法を知ることができるのも大きなメリットとなるでしょう。
実際、2回目以降の自己破産は1回目よりハードルが高くなり、手続きも困難になりがちです。ほとんどの方が弁護士などの専門家に依頼しているので、早めに相談するようお勧めします。
まとめ
2回目以降の自己破産の申立ても可能ですが、1回目より慎重な対応が要求されます。
自己判断で行動するより弁護士に相談・依頼した方が適切な対応を取ってもらうことができ、免責も受けやすくなるでしょう。以前に自己破産してしまったけれども再度の破産を検討されている方がおられましたら、早めに弁護士に相談してみるようお勧めします。