
「借金の返済が苦しく、自己破産したい」と思っても、いくらくらいの借金から自己破産を検討すべきなのか、わからない人も多いのではないでしょうか。
ここでは、「自己破産はいくらから手続きが可能か」判断基準はあるのか、自己破産を検討した方がよいケースなどについて解説しています。
▼自己破産は支払不能が条件
▼具体的には以下のような場合に自己破産を検討する
- 任意整理をしても返済できる見込みがない
- 返済を滞納しており、解消できる見込みがない
- 病気などの事情で長期間返済できない
- 給与が差し押さえられている
目次
自己破産はいくらからできる?いくらからすべき?
はじめて自己破産を検討する際、まず思い浮かぶのは「そもそも今の自分は自己破産できるのか」という疑問ではないでしょうか。
自己破産が可能な状態とはどのように定義されるのかについて解説します。
自己破産手続きの利用に明確な基準はない?
実のところ、「借金が〇〇万円以下の人は自己破産できない」、「借金が〇〇万円以上の人は自己破産ができる」といった明確な基準が存在するわけではありません。
たとえば、年収1,000万円以上ある人が200万円の借金をするのと、年収300万円の人が同額の借金を抱えているのとでは、生活上の負担は異なります。
たとえ同じ年収であっても、月々の返済額やその他の出費が多ければ、返済が厳しくなる場合もあるでしょう。
金額に明確な基準はないものの、自己破産手続きを利用できる条件は存在します。
それは、収入と支出から考えて支払いが不能であるということです。
「支払不能」とはどのような状態か
「借金が支払不能である」と聞いただけでは、それがどのような状況なのかわかりにくいものです。
法律では、支払不能について以下のように定義されています。
「支払能力」とは、仕事によって継続的に十分な収入を得られることだけでなく、売却可能な一定の財産を持っている、信用によって債務を減らすことができる、といった能力も含まれます。
こうした能力を欠いていて、その状態が継続している場合に「支払不能」とみなされ、自己破産手続きが可能となるのです。
たとえば、何らかの理由で現在無職であったとしても、それが一時的なものであれば支払能力を欠いているとは言えないでしょう。
継続的に仕事を見つけることが困難な状況だとしても、売却などで金銭に換えることのできる一定の財産や貯金があれば、支払能力があると言えます。
逆に、財産や貯金がまったくなかったとしても、労働や信用によって収入を得られる場合には、この場合も支払能力があるとみなされることとなるのです。
支払い不能とは、現在の収入・財産によっては将来借金を返済することが著しく困難である(支払能力がない)状況をいいます。
こんな場合は自己破産を検討しよう!具体例
「支払不能」とみなされ、自己破産を検討できる事例について、具体的な例をいくつか挙げて見ていきましょう。
任意整理をしても返済できる見込みがない
自己破産を検討する際の具体的手段としては、弁護士などへ相談して進めるケースが一般的です。
その際、いきなり自己破産の手続きに入るのではなく、まずは任意整理など、ほかの債務整理手続きについて検討することとなるでしょう。
たとえば、現在の債務や収入、所持している財産の状況などを確認して、仮に任意整理した場合の返済計画を検討します。
任意整理とは、利息の減免や返済期間の延長などにより、返済総額や月々の支払いを軽減する手続きで、基本的には3年~5年の間に分割して借金を返済する手続きになります。
この任意整理という手続きをすると仮定して、現在の借金の金額を3年~5年で分割して返済するとなった場合、返済月額がいくらになるか、算出してみます。
その上で、借金を利息なしで3~5年で支払いすることが難しいと判断される場合には、「任意整理を行っても支払不能である」とみなすことができるため、自己破産を検討できることとなるでしょう。
返済を滞納しており、解消できる見込みがない
自己破産の手続きに入る前の段階で、すでに返済が厳しい状況となっており、返済を滞納してしまっているケースも少なくないでしょう。
現時点で返済の滞納があり、これからも滞納が続くことが明白な場合は、なるべく早く自己破産を検討する必要があります。
返済を滞納した状況を放置していると、最終的には給与または財産などの差し押さえという事態になる恐れがあります。
滞納をしている場合はもちろん、「このままでは近い将来滞納してしまう」「どう考えても支払うことができない」と判断される時点で、できるだけ早めに弁護士へ相談するようにしましょう。
病気などの事情で長期間返済ができない
何らかの病気によって入院生活となったり、継続して収入が得られる仕事を見つけたりすることが困難な場合にも、自己破産を検討することとなります。
一時的な体調不良や、短期間の治療で通常の生活が送れるようになる場合には、数ヶ月程度なら債権者に相談するなどして、返済を待ってもらえる可能性もあるでしょう。
しかし、長期的にわたり就職や復職がかなわないと予想される場合には、早い段階で自己破産を検討するべきです。
弁護士への相談は初回無料で対応しているところがほとんどです。また、実際に依頼することとなった場合でも、多くの事務所が弁護士費用の分割払いに対応しています。
弁護士に依頼をして、弁護士費用を分割払いにしている間は、その間の借金自体の返済を止めても、債権者からの連絡は弁護士に対して行われるようになるため、債権者からの督促がひどくなるといった心配も基本的には不要です。
また、収入など一定の要件はあるものの、法テラスを利用する方法もあります。
法テラスとは、国が設立している法的トラブルの解決窓口です。無料相談はもちろん、弁護士費用などの立て替えが利用できる場合もあります。
自己破産などの債務整理手続きを検討する場合、罪悪感などから自分を責めてしまう人も少なくありません。
しかし、特に病気を抱えている場合には、健康を守ることが第一です。国や専門家のサポートが受けられるのであれば、まずは債務整理で負担を軽減し、明るい未来のためにも、しっかりと治療に専念できる環境を整えましょう。
給与が差し押さえられている
債務返済の滞納が続き、既に給与の差し押さえなどが実行されてしまっているケースでも、自己破産を検討してみましょう。
自己破産の手続きが可能となれば、既に実行されている差し押さえを解除することもできます。
関連記事:給与差し押さえの防止には自己破産が有効ー自己破産すると会社にバレる?勤務先への影響は?【債務整理】
まとめ
自己破産では、借金の金額が「いくらから」といった明確な基準が設定されているわけではありません。自己破産の条件として、支払不能とみなされる状況であることが重要となります。
具体的には、自己破産以外の債務整理を検討しても支払いが難しいと判断できる場合などに、自己破産が検討されます。
状況によっては自己破産よりも、任意整理や個人再生といった債務整理手続きが最善というケースもあります。
生活が苦しい、病気を抱えている、といった状況下で返済問題を放置していても、状況が好転することはありません。
まずは弁護士事務所や法律相談などの無料相談を利用して、早めにアドバイスを受けるようにしましょう。