
個人再生は、裁判所に申立てをして借金を「元金ごと」大幅に減額できる手続きです。借金を5分の1や10分の1にまで減らせる可能性があります。
また住宅ローンのある方が家を守れる特則もあるので、住宅ローンの返済をしつつ他の借金返済が厳しくなっている方にもお勧めです。
収入に対し借金の額が大きく、自己破産も検討したが、失いたくない財産がある・もしくは免責不許可事由がある方は個人再生を選択することが多いです。
<この記事の要約>
- 借金を大幅に減額できる
- 住宅ローン特則などにより財産を守れる
- 免責不許可事由があっても要件を充たせば再生計画が認可され得る など
- ブラックリスト状態になる
- 官報公告される
- 必要書類が多く費用が比較的高額
- 保証人付き債務があると保証人に影響が出る など
目次
個人再生とは
個人再生とは、借金が支払えない状態になった時に、裁判所に認めてもらい、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
借金が免除されゼロになる自己破産とは違い、個人再生では減額された借金を3年から5年の間で分割して返済していきます。
このことから、無収入または収入が安定しない方は利用できません。
また、一定の条件を満たせば財産を残すことができるため、住宅ローン支払い中の持ち家など、手放したくない財産がある方にはおすすめです。
「個人再生ができるのは借金総額がいくら以上」などといった決まりはありませんが、借金総額によって以下のように減額率が変わります。
債務総額 | 減額後、最低でも返済すべき金額 |
---|---|
100万円未満の人 | 負債の全額(圧縮されない) |
100万円以上500万円未満の人 | 100万円 |
500万円以上1500万円以下の人 | 総額の5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下の人 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下の人 | 総額の10分の1 |
上記の表から、借金総額が100万円程度で個人再生をしてもメリットがないということになります。また、借金総額が5000万円以上の場合は個人再生を利用できません。
小規模個人再生と給与所得者再生
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があり、特に「小規模個人再生」が選択されることが多いです。アルバイトでも自営業を営んでいる方でも、要件さえ満たせば利用が可能ですが、小規模個人再生を選択した場合は、債権額を基準として過半数の債権者が反対すると、再生の認可が下りません。
「給与所得者再生」とは、正社員などで収入が安定している人が対象となり、債権者の同意・不同意を加味する必要がない手続きです。その代わり、「可処分所得の2年分以上は弁済しなければならない」という要件(可処分所得要件)があります。
※可処分所得とは…所得から税金や社会保険料などを引いた、自由に使える手取り収入のこと
個人再生の種類と条件について詳しい記事はこちら:「個人再生を利用できる条件!失敗するケースとは?【債務整理】」
個人再生のメリット
個人再生のメリットは主に以下のとおりです。
- 債権者からの督促を止められる
- 借金を大幅に減額できる
- 財産を守れる(住宅ローン特則など)
- 免責不許可事由があっても要件を充たせば手続きができる
それぞれの詳細を見ていきましょう。
債権者からの督促を止められる
個人再生を弁護士に依頼した場合、大半の債権者は督促を止めてくれます。また一時支払いもしなくて良くなるので、借金返済を止めて生活を建て直せる期間があります。
借金を大幅に減額できる
個人再生をすると、借金返済額が元本ごと大きく減額されます。これまで発生した利息や遅延損害金も減額対象です。
ただし財産がある方の場合、最低限手持ち財産の評価額と同じ額の返済をする必要があります。
たとえば、消費者金融やクレジットカード、銀行ローンなどで700万円の負債があり特に財産がない場合、返済額を140万円にまで減額してもらえます。基本的に3年で返済するので、毎月の返済額の目安は38,888円となります。
しかし、上記のケースで200万円の価値がある車を所持していると、最終的な返済額はその価値分の200万円となり、毎月の返済額の目安は55,556円となります。
財産を守れる(住宅ローン特則など)
個人再生では、財産を所有しながら借金を圧縮できるケースがあります。評価額と同じ額を弁済すれば車、住宅、預貯金、保険、株などの財産を守ることが可能なのです。
ただし車のローンがあって『所有権留保』がついている場合、個人再生をすると車が引き上げられます。所有権留保とはローン完済までの間車の所有名義人をローン会社にとどめる担保の方法です。
車のローン返済中の場合、車検証の車の所有者名がローン会社になっているかどうか確かめてみてください。ローン会社名になっていたら所有権留保がついているので、個人再生をすると車がなくなると考えましょう。
また、個人再生には住宅ローン特則があります。これは住宅ローンのある方が家を守るための制度です。住宅ローン特則を利用した個人再生が認められると、住宅ローンの支払いは続けて家を維持し、他の借金だけを減額してもらえます。
借金返済が苦しいが持ち家などの財産を守りたいという方にとって、個人再生は最適な債務整理方法と言えます。
免責不許可事由があっても要件を充たせば手続きができる
免責不許可事由とは「自己破産において、あてはまると免責許可が下りない(自己破産ができない)事情」です。
たとえばギャンブルなどの過大な浪費や、資力にそぐわない投資などが借金の主な理由であると免責不許可事由となり、自己破産ができない可能性があります。
免責不許可事由について詳しい記事はこちら:「免責不許可事由とは?ー自己破産できる条件とできない場合の対処法【債務整理】」
これに対し個人再生では、免責不許可事由があっても要件を充たせば再生計画が認可されます。
収入に対して借金総額が大きく自己破産で解決したいが、免責不許可事由があるという場合は、個人再生の申立てをするのが賢明かもしれません。借金を0にすることはできませんが、再生計画が認可されれば大幅に借金を減額することができます。
ただ、免責不許可事由があっても、必ずしも自己破産できないというわけではないですし、個人再生を申立てれば必ず認められるわけでもないので、どの手続きが最善かは弁護士に相談し慎重に検討しましょう。
個人再生のリスク
個人再生をする上での注意点や、発生するリスク・デメリットは主にこちらです。
- ブラックリスト状態になる
- 安定収入が必要
- 官報公告される
- 必要書類が多く費用が比較的高額
- 保証人付き債務があると、保証人に影響が出る
それぞれの詳細を見ていきましょう。
ブラックリスト状態になる
個人再生をした場合、信用情報に事故情報が登録されてローンやクレジットカードを使えない状態になります(いわゆるブラックリスト状態)。個人再生後、銀行などの金融機関のローンは10年ほど利用できなくなる可能性があります。
ブラックリスト状態について詳しい記事はこちら:「ブラックリストとは?【借金滞納や債務整理と信用情報】」
安定収入が必要
個人再生をすると、その後3年程度債権者への支払いを継続する必要があります。そのため、一定以上の安定収入がある人しか利用できません。また任意整理とは異なり「自分の収入」が必要になります。そのため、自分自身が全くの無収入である、専業主婦・主夫の方などは利用できません。
官報公告される
個人再生をすると『官報公告』が行われます。これは、政府の発行している官報という、新聞のような機関誌に個人再生した情報が掲載されることです(自己破産をしても官報公告されます)。
ただ、一般人で官報を読んでいる方は少数なので、たとえ官報公告されても周囲に個人再生したことを知られる可能性は低いといえます。
必要書類が多く費用が比較的高額
個人再生は裁判所を利用した手続きで、必要書類も多く時間もかかり、費用も高額になるケースが多数です。ただしその分減額率が高いので、借金額が大きい場合コストをかけても利用するメリットが充分にあります。
保証人付き債務があると、保証人に影響が出る
個人再生ではすべての債権者を対象にする必要があります。保証人がついている借金がある人が個人再生をすると、債権者は保証人に一括返済請求をすることがほとんどなので、保証人に影響が出ます。
個人再生の費用相場
個人再生にかかる主な費用は、弁護士などの専門家に依頼する着手金と裁判所に支払う実費です。
着手金 | 相場は30~50万円程度。住宅ローン特則を 適用すると比較的高額になります。 |
実費 | 『個人再生委員』が選任されなければ3万円 程度で済みます。個人再生委員が選任される と、個人再生委員への報酬とあわせて、18万 円から30万円ほどの実費がかかります。 |
個人再生委員は手続きを客観的に進めるために裁判所から指定される人のこと(主に弁護士)で、債務者の財産調査や再生計画案作成の際の勧告などを行います。 個人再生委員を選任するかどうかは各事件に応じて裁判所が判断しますが、裁判所ごとや地方によっても運用が違うようです。
たとえば、東京地方裁判所では基本的に全件で個人再生委員が選任されるので、他地域よりも実費が高額になりやすいといえます。
これらの費用については、多くの法律事務所が分割払いに対応しています。債権者への返済を止めている半年〜1年ほどの間に、費用の分割払いができるケースが多いです。
個人再生が向いている人
- 失いたくない預貯金、保険などの財産がある
- 住宅ローン返済中だが借金の返済が苦しい
- 自己破産をしたいが、免責不許可事由がある
- 継続した一定以上の収入がある
- 借金が高額になっていて、たとえ元金のみになったとしても、分割払いで返済することは難しい(任意整理では解決できない) など
個人再生の具体例
個人再生で借金問題を解決した方の具体例を紹介します。
・Aさんの具体例
年齢・職業 | 借金総額 | 毎月の返済額 |
30代 会社員 | 450万円 | 11万円 |
パチンコにはまってしまいました。借金のほとんどがパチンコで作ったものです。
借金のことは、ご家族はご存知でしたか?
いえ、パチンコも借金も内緒でしていました。ただ、最終的には借金を返済するためにまた借金をするようになっていて、何をするにも気が気じゃない状態になって…。それで奥さんに「最近変じゃない?」ってバレてしまいました。
弁護士事務所に相談しようと思ったきっかけはなんですか?
借金の全貌を知った奥さんが、ネットで調べてくれたのでその事務所に電話しました。奥さんは怒ってましたけど、結局は一緒に解決しようって言ってくれました。本当に頭が上がりません…。
ご家族のためにも、なんとか生活を立て直さなければいけませんね。
任意整理や自己破産ではなく、個人再生をしようと思われたのはなぜでしょうか?
弁護士さんに、僕の収入だと本当なら自己破産した方が良いって言われました。でも、実は数年前にローンを組んで買ったばかりの住宅があるんです。それはどうしても残したいと伝えたら、「個人再生の住宅ローン特則を利用する方法がある」と教えてもらいました。
あと、ギャンブルが原因の借金だと自己破産が通りづらいということも聞いて、個人再生をお願いしました。
個人再生をした今、どう感じていますか?
現在、100万円に圧縮された借金を毎月3万数千円ずつ返済しています。楽になりましたし、マイホームも守ることができて本当によかったです。
もうこんなこと繰り返さないように、今は家計の管理を全て奥さんに任せ、パチンコも行かないようにしています。
まとめ
個人再生には以下のようなメリットがあります。
- 債権者からの督促を止められる
- 借金を大幅に減額できる
- 財産を守れる(住宅ローン特則など)
- 免責不許可事由があっても要件を充たせば手続きができる
また、個人再生には以下のような注意点があります。
- ブラックリスト状態になる
- 安定収入が必要
- 官報公告される
- 必要書類が多く費用が比較的高額
- 保証人付き債務があると、保証人に影響が出る
費用の目安として、着手金30~50万・実費3万円以上(18万円以上になることも)が主に発生しますが、弁護士事務所に依頼をする場合、債権者への返済を止めている間に分割払いができる事務所がほとんどです。
収入に対し借金の額が大きく、自己破産も検討したが、失いたくない財産がある・もしくは免責不許可事由がある方は個人再生が向いている場合が多いです。
ただ、個人再生は債務整理の中でも複雑な手続きですし、財産や保証人に影響が出る可能性があるため慎重に対応する必要があります。
お悩みの場合は、早めに弁護士に相談しましょう。